保険料はどのように決まるか

更新日:2024年08月13日

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  • 保険料は被保険者ごとに個人単位で計算し、被保険者全員に等しく負担いただく「均等割額」と所得に応じて負担いただく「所得割額」の合計額になります。
  • 保険料は埼玉県後期高齢者医療広域連合で決められ、2年ごとに見直しされます。
  • 令和6年度・7年度の埼玉県の均等割額は45,930円、所得割率は9.03%です。
    (令和4年度・5年度の均等割額は44,170円、所得割率は8.38%)
  • 一人あたりの保険料の限度額は73万円です。 (令和4・5年度の限度額は66万円)
  • 住民税の課税対象とならない、障がい年金や遺族年金などは保険料の算定に含まれません。

保険料の計算方法

年間保険料=「均等割額」+「所得割額((注釈)賦課のもととなる所得金額×所得割率)」

(注釈)賦課のもととなる所得金額とは

 収入から当該収入の種類に応じた一定の金額を控除し、さらに基礎控除(43万円)を控除した金額のことです。

例: 賦課のもととなる所得金額の出し方(年金収入280万円のみの場合)

年金収入(280万円)-公的年金控除額(110万円)-基礎控除額(43万円) =賦課のもととなる所得金額(127万円)

公的年金等に係る雑所得の速算表(65歳以上の方)

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
110万円以下 0円
110万円超330万円未満 収入金額-110万円
330万円以上410万円未満 収入金額×0.75-27万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×0.85-68万5千円
770万円以上1000万円未満 収入金額×0.95-145万5千円
1000万円以上 収入金額-195万5千円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
100万円以下 0円
100万円超330万円未満 収入金額-100万円
330万円以上410万円未満 収入金額×0.75-17万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×0.85-58万5千円
770万円以上1000万円未満 収入金額×0.95-135万5千円
1000万円以上 収入金額-185万5千円
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
90万円以下 0円
90万円超330万円未満 収入金額-90万円
330万円以上410万円未満 収入金額×0.75-7万5千円
410万円以上770万円未満 収入金額×0.85-48万5千円
770万円以上1000万円未満 収入金額×0.95-125万5千円
1000万円以上 収入金額-175万5千円

関連情報

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