保険料が軽減される場合があります

更新日:2023年04月17日

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「均等割額」の軽減

 均等割額の軽減

同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額の合計額が、次の表に示す減判定基準」以下の場合には、均等割額をそれぞれ7割、5割、2割軽減します。

均等割額軽減割合一覧表

均等割額軽減割合

軽減判定基準(青字部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します 軽減後の均等割額

7割

基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)

13,250円/年

5割

基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)

22,080円/年

2割

基礎控除額(43万円)+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)

35,330円/年

 

(注意1)総所得金額とは、総所得金額および山林所得金額並びに株式・土地・建物等の譲渡所得金額の合計額のことです。なお、均等割額の軽減判定の際には、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用されません。

(注意2)均等割額の軽減判定で使用する総所得金額は基礎控除前のものであり、所得割額算定にかかる賦課のもととなる所得金額とは異なります。

(注意3)年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者および世帯主のうち、給与所得のある方または公的年金等所得のある方の数です。

(注意4)軽減判定は当該年度の4月1日(新たに制度の対象になった方は資格取得時)における世帯状況により行います。

(注意5)この軽減の判定は、所得税の確定申告または住民税の申告内容に基づき判定しています。なお、所得金額等の要件を満たしている方であっても、申告されていない場合には軽減が適用されません。

(注意6)実際の保険料は所得割額との合算となります。

均等割額の軽減特例の見直し

 本来7割軽減の対象者の方は平成30年度まで軽減特例措置として、所得に応じて9割または8.5割が軽減されていました。しかし、年金生活者支援給付金の支給や介護保険料の軽減強化、特例措置に係る国庫補助の廃止により段階的に見直され(令和元年度:8割軽減、令和2年度:7.75割または7割軽減)、令和3年度からは軽減特例措置が廃止となり、制度本来の軽減割合となりました。

被用者保険の被扶養者であった方の軽減について

 後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、被用者保険(健康保険組合・協会けんぽ・共済組合・船員保険など)の被扶養者であった方の保険料額は、所得割額がかからず、加入後2年を経過する月までは均等割額が5割軽減されます。

(注意) 国民健康保険・国民健康保険組合の被保険者であった方は対象になりません。

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