保険料納付方法を「年金天引き」から「口座振替」に変更できます

更新日:2023年03月31日

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保険料を「年金天引き」から「口座振替」に変更することができる方とは

 後期高齢者医療制度に加入される前、健康保険料(国民健康保険料など)を遅延なく納付いただいていた方は、市役所国保医療課にお申し出いただくことにより、口座振替による納付方法に変更することができます。

具体的な手続き方法は

  1. 金融機関等に、口座振替の申し込み手続きをしていただきます。
  2. 口座振替の申し込み手続きをした控えを添えて、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」を市役所国保医療課に提出いただきます。

年金天引きを止めるための申し出期限について

日本年金機構などの年金保険者に対し、特別徴収を中止するための手続をするため、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」の提出は、下記の期限内にしていただく必要があります。

  • 4月支給分以後、特別徴収を中止するための期限は、1月末日です。
  • 6月支給分以後、特別徴収を中止するための期限は、3月末日です。
  • 8月支給分以後、特別徴収を中止するための期限は、5月末日です。
  • 10月支給分以後、特別徴収を中止するための期限は、7月末日です。
  • 12月支給分以後、特別徴収を中止するための期限は、9月末日です。
  • 2月支給分以後、特別徴収を中止するための期限は、11月末日です。

所得税及び個人住民税の社会保険料控除の扱いについて

  1. 所得税及び個人住民税の社会保険料控除については、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を、実際に支払った方に適用されます。
  2. 後期高齢者医療制度の保険料を、年金から天引き(特別徴収)により納めた場合は、その保険料は年金受給者本人が自分の年金から納めたことになりますので、本人の社会保険料控除に適用されます。
  3. 例えば、年金天引きされている妻の保険料は、妻が自分の年金から支払ったことになりますので、妻本人の確定申告に使うことはできますが、夫の確定申告に加算することはできません。しかし、妻の保険料を夫の口座から振替をする方法を選びますと、夫が妻の保険料を支払ったことになりますので、夫の確定申告に加算することができ、節税対策になる場合があります。なお、年金天引きされている夫の保険料は、夫の確定申告に使うことはできます。

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