療養病床に入院する場合は(令和8年6月1日以降)
療養病床に入院する場合、所得区分により定められた、食費と居住費(高熱水費)をお支払いただきます。
食費・居住費
所得による区分
1食あたりの食費・1日あたりの居住費(高熱水費)
「現役並み所得者」に該当の方
- 1食あたりの食費 550円
- 1日あたりの居住費 430円
「一般」に該当の方
- 1食あたりの食費 550円
- 1日あたりの居住費 430円
「低所得者2」に該当の方
- 1食あたりの食費 270円
- 1日あたりの居住費 430円
「低所得者1」に該当の方
- 1食あたりの食費 160円
- 1日あたりの居住費 430円
老齢福祉年金受給者
- 1食あたりの食費 130円
- 1日あたりの居住費 0円
「低所得者」・「老齢福祉年金受給者」に該当する人が入院するときは
- 医療機関に限度区分を併記した資格確認書またはマイナ保険証を提示すると、「低所得者」・「老齢福祉年金受給者」の標準負担額(食費・居住費)まで減額されます。
- 「低所得者」・「老齢福祉年金受給者」に該当する方は、国保医療課で、限度区分併記申請をしてください。
- 入院の際、 限度区分を併記した資格確認書またはマイナ保険証を提示しなかった場合、医療機関では「一般」に該当する人と同額の、標準負担額(食費・居住費)をお支払いいただきます。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
内線番号はこちらから
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年06月01日