所得による区分(「現役並み所得者」・「一般」・「低所得者」)とは
医療機関等の窓⼝での⽀払いは、⾃⼰負担割合に応じ、医療費等の1割・2割・3割です。自己負担割合は、毎年8月1日から翌年7月31日までを1年間とし、所得状況と世帯状況によって決まります。
- 所得:前年1月から12月の所得状況
- 世帯:毎月1日の世帯状況
注1:前年の所得状況が確定申告等により遡って修正された場合、自己負担割合は8月1日に遡って修正されます。
注2:世帯状況に変更があった場合、変更があった月の翌月1日から自己負担割合が変わります。
自己負担割合に応じて医療機関等の窓口で負担される金額は所得区分に応じ、1か月(同じ月内)の上限額が定められています。所得区分は次のとおりとなります。
自己負担割合 | 所得区分 | 対象者 |
---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 |
住民税課税所得が690万円以上の被保険者 及び、同一世帯内の被保険者 |
3割 | 現役並み所得者2 |
住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者 及び、同一世帯内の被保険者 |
3割 | 現役並み所得者1 |
住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者 及び、同一世帯内の被保険者 |
1割 または 2割 |
一般 | 現役並み所得者または低所得者以外の方 |
1割 | 低所得者2 |
世帯の全員が住民税非課税の人で、 低所得者1に該当しない方 |
1割 | 低所得者1 |
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたとき、0円となる人 注:年金の所得は控除額を80万円として計算します |
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更新日:2023年06月19日