入院するときの食事代
後期高齢者医療被保険者が入院するときの食事代は、所得区分により1食分の単価が定められています。
入院時の食事代(1食あたり)
所得による区分
入院時の食事代(1食あたり)
「現役並み所得者」に該当の方
460円
「一般」に該当の方
460円
「低所得者2」に該当の方
- 210円
(注意)過去12か月で90日を超える入院の場合、申請により「長期入院該当」の認定を受けると160円になります。
「低所得者1」に該当の方
100円
「低所得者」に該当する方が入院するときは「限度額適用・標準負担額認定証」の提示を
- 医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、「低所得者」の標準負担額(食事代)まで減額されます。
- 「低所得者」に該当する方は、国保医療課へ申請することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
「長期入院該当」の申請をするときに必要なもの
- 入院の領収証
- 現在交付されている区分2の「限度額適用・標準負担額減額認定証」
(注意)埼玉県後期高齢者医療広域連合以外の保険者から認定されていた期間も含む場合には、その認定期間が証明できるもの - 印鑑
- 被保険者様名義の口座が分かるもの
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年03月31日