療養病床に入院する場合は

更新日:2023年03月31日

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療養病床に入院する場合、所得区分により定められた、食費と居住費(高熱水費)をお支払いただきます。

食費・居住費

所得による区分

1食あたりの食費・1日あたりの居住費(高熱水費)

「現役並み所得者」に該当の方

  • 1食あたりの食費 460円
  • 1日あたりの居住費 370円

「一般」に該当の方

  • 1食あたりの食費 460円
  • 1日あたりの居住費 370円

「低所得者2」に該当の方

  • 1食あたりの食費 210円
  • 1日あたりの居住費 370円

「低所得者1」に該当の方

  • 1食あたりの食費 130円
  • 1日あたりの居住費 370円

老齢福祉年金受給者

  • 1食あたりの食費 100円
  • 1日あたりの居住費 0円

「低所得者」・「老齢福祉年金受給者」に該当する人が入院するときは

  • 医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、「低所得者」・「老齢福祉年金受給者」の標準負担額(食費・居住費)まで減額されます。
  • 「低所得者」・「老齢福祉年金受給者」に該当する方は、国保医療課で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方が、入院の際、 「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示しなかった場合、医療機関では「一般」に該当する人と同額の、標準負担額(食費・居住費)をお支払いいただきます。 この場合、「低所得者」・「老齢福祉年金受給者」の標準負担額(食費・居住費)との差額は、国保医療課に領収書を添えて、印鑑と振込先をご用意のうえ、申請いただくことにより、支給されます。

関連情報

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健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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