高額医療・高額介護合算制度について

更新日:2023年03月31日

ページID: 7412

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担軽減

 「長期間の入院をした」、「毎月介護サービスを利用している」など、医療保険と介護保険の両方のサービスを利用し、年間の自己負担が著しく高額になった場合に、その負担を軽減するために「高額医療・高額介護合算療養費制度」が創設されました。

合算は世帯単位で行います

 一定の期間(計算期間)内で、(医療保険上の)世帯単位で負担した、(医療保険と介護保険の)自己負担額の合計が、一定の基準額(算定基準額)を超えた場合、申請することにより、その超えた金額が支給されます。

 ただし、医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象となり、どちらか一方の負担のみの世帯は対象になりません。また、高額介護合算の計算をして、支給基準額(500円)を超えない場合は、支給対象となりません。

「世帯」とは

  • 医療保険制度上の世帯を言い、住民基本台帳上の世帯とは異なります。
  • 住民基本台帳上同じ世帯でも、後期高齢者医療制度に加入する人と国民健康保険に加入する人とでは、医療保険制度上の世帯が別であるため、合算できません。

合算の対象となる自己負担額

  • 保険適用になった医療保険と、介護保険の自己負担額が対象になります。
  • 高額療養費、高額介護(予防)サービス費が支給できる場合は、支給額を控除した額が自己負担額となります。
  • 入院時や施設サービス利用時などの食事代・居住費(高熱水費)や差額ベッド代など、保険適用外の自己負担分は合算の対象にはなりません。
  • 介護保険での福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担分、要介護状態区分別の限度額を超えてサービスを利用した場合の自己負担分も合算の対象にはなりません。

基準額

8月1日から翌年7月31日までの12か月間を計算期間として算出します。

平成30年8月診療分からの自己負担限度額(年額)
所得区分 後期高齢者医療制度分と介護保険分の合算額
現役並み所得者3 212万
現役並み所得者2 141万
現役並み所得者1 67万
一般 56万
低所得者2 31万
低所得者1 19万

平成30年7月診療分までの自己負担限度額(年額)

所得区分

後期高齢者医療制度分と介護保険分の合算額

 現役並み所得者 67万

 一般

56万

 低所得者2

31万

 低所得者1

19万

「基準日」と「負担区分」とは

 「基準日」とは、計算期間の末日(毎年7月31日)をいい、「負担区分」とは基準日に加入する医療保険での負担区分(所得による区分)を適用します。

支給の対象となる方へのお知らせ

 基準日(7月31日)に、埼玉県後期高齢者医療制度に加入している方のうち、高額医療・高額介護合算制度の支給に該当すると思われる世帯には、申請のご案内を送付しますので、ご案内が届きましたら申請書を提出してください。

(注意)ただし、次に該当する方には、申請のご案内ができない場合がありますので、上記の制度内容を参考にして支給の対象になるかどうかご確認ください。

 計算期間の間に、

  • 県を超える転居をした方
  • 国民健康保険あるいは被用者保険から、後期高齢者医療制度に移られた方
  • 入間市以外の介護保険被保険者証で介護保険サービスを利用し、自己負担があった場合

自己負担額証明書

  • 計算期間内に別の医療保険に加入していた場合や、入間市以外の介護保険被保険者証で介護保険サービスを利用し、自己負担があった場合、各保険者から「自己負担額証明書」の交付を受け、提出していただく必要があります。
  • 入間市の介護保険被保険者証で、介護保険サービスを利用されている場合は必要ありません。
  • 計算期間内に入間市国民健康保険に加入し、その期間に自己負担額があった場合は、自己負担額証明書を用意する必要はありません。

支給申請の提出 (及び 問い合わせ) 先は

基準日(7月31日)時点で、ご加入の医療保険者にしていただくことになります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ