高額医療・高額介護合算制度

更新日:2023年04月04日

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医療保険と介護保険の両方のサービスを利用し、年間の自己負担が著しく高額になった世帯の負担を軽減する制度です。

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額・毎年8月~翌年7月)

世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、8月1日~翌年7月31日の1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額が、次の表の介護合算算定基準額に支給基準額500円を加えた額を超える場合に、介護合算算定基準額を超えた額を支給します。

介護合算算定基準額

70歳未満を含む世帯における介護合算算定基準額

所得区分

限度額

ア:基礎控除後の所得額が901万円を超える世帯

212万円

イ:基礎控除後の所得額が600万円を超え901万円以下の世帯

141万円

ウ:基礎控除後の所得額が210万円を超え600万円以下の世帯

67万円

エ:基礎控除後の所得額が210万円以下の世帯

60万円

オ:市民税非課税の世帯

34万円

70歳以上の世帯における介護合算算定基準額

平成30年7月までの介護合算算定基準額

所得区分

限度額

現役並み所得者(1)

67万円

一般

56万円

低所得者2(2)

31万円

低所得者1(3)

19万円

平成30年8月からの介護合算算定基準額:現役並み所得者(1)
所得区分 限度額

現役並み所得者3:課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得者2:課税所得380万円以上690万円未満

141万円

現役並み所得者1:課税所得145万円以上380万円未満

67万円
平成30年8月からの介護合算算定基準額
所得区分 限度額
一般 56万円
低所得者2(2) 31万円
低所得者1(3)

19万円

  1.  現役並み所得者とは、高齢受給者証の負担割合が3割の方。
  2.  低所得2とは、世帯主および国民健康保険加入の世帯員全員が住民税非課税である方。
  3.  低所得1とは、世帯主および国民健康保険加入の世帯員全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。

申請のしかた

支給の対象となった方には、申請の案内を送付します。

なお、所得の申告がされていない方、退職や転入により途中から入間市国保に加入された方については、案内を出せない場合があります。介護合算算定基準額を参考に、該当しそうな場合はお問い合わせください。

申請手続きについての留意点

次に該当する方については、入間市役所国保医療課でのお手続きのほか、転居前の市町村や、以前加入していた医療保険の窓口へのお手続きが必要となります。

毎年8月から翌年7月末までの間に、

  • 市町村を超えて転居された方
  • 他の医療保険から国民健康保険に移られた方

申請に必要なもの

  1. 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  2. 被保険者証
  3. マイナンバーが確認できるもの
  4. 申請者本人が確認できるもの
  5. 振込先が確認できるもの(預金通帳など)

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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