窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について
後期高齢者医療の窓口負担割合が変わりました。
後期高齢者制度では、これまで医療機関等に受診する際、住民税課税所得に応じて3割または1割の窓口負担が請求されていましたが、令和4年10月1日から2割の窓口負担が新設され、窓口負担割合が1割・2割・3割となりました。
2割負担の対象になる方
- 後期高齢者医療保険の被保険者の課税所得や年金収入等(前年1月から12月)をもとに、世帯単位で判定します。
- 一定以上の所得(課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合は200万円以上、被保険者が2人以上の世帯の場合は合計320万円未満)がある方は2割負担の対象となります。
2割となる方の負担を抑える配慮措置について
2割負担となる方には、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費は対象外です)。
配慮措置が適用される場合の計算方法
金額 | |
---|---|
窓口負担割合1割のとき (1) | 5,000円 |
窓口負担割合2割のとき (2) | 10,000円 |
負担増 (3){(1)-(2)} | 5,000円 |
窓口負担増の上限 (4) | 3,000円 |
払い戻し等 {(3)-(4)} | 2,000円 |
自己負担金額 | 8,000円 |
注1:医療機関等によっては、あらかじめ自己負担金額が3,000円を超えないように請求されるところがあります。
例:医療費が50,000円の場合、請求額が10,000円ではなく8,000円となり、当該月に他に医療費の支払いがない場合、払い戻しは発生しません。
注2:配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。
注3:振込先口座を登録していない方には、振込先口座の申請書を郵送します。お手元に届いたら、申請書の記載に沿って、口座の登録をしてください。
見直しの背景
- 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
- 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)であり、今後も拡大していく見通しとなっています。
- 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
- 詳細については、以下の厚生労働省、埼玉県後期高齢者医療広域連合のサイトをご確認ください。
令和4年度制度改正について(リンクは以下)
後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)(厚生労働省のサイト)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 国保医療課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年06月19日