窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について

更新日:2023年06月19日

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後期高齢者医療の窓口負担割合が変わりました。

 後期高齢者制度では、これまで医療機関等に受診する際、住民税課税所得に応じて3割または1割の窓口負担が請求されていましたが、令和4年10月1日から2割の窓口負担が新設され、窓口負担割合が1割・2割・3割となりました。

2割負担の対象になる方

  • 後期高齢者医療保険の被保険者の課税所得や年金収入等(前年1月から12月)をもとに、世帯単位で判定します。
  • 一定以上の所得(課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合は200万円以上、被保険者が2人以上の世帯の場合は合計320万円未満)がある方は2割負担の対象となります。

2割となる方の負担を抑える配慮措置について

 2割負担となる方には、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります(入院の医療費は対象外です)。

配慮措置が適用される場合の計算方法

 

例:1か月の外来医療費が50,000円の場合
  金額
窓口負担割合1割のとき (1) 5,000円
窓口負担割合2割のとき (2) 10,000円
負担増 (3){(1)-(2)} 5,000円
窓口負担増の上限 (4) 3,000円
払い戻し等 {(3)-(4)} 2,000円
自己負担金額 8,000円

注1:医療機関等によっては、あらかじめ自己負担金額が3,000円を超えないように請求されるところがあります。

例:医療費が50,000円の場合、請求額が10,000円ではなく8,000円となり、当該月に他に医療費の支払いがない場合、払い戻しは発生しません。

注2:配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。

注3:振込先口座を登録していない方には、振込先口座の申請書を郵送します。お手元に届いたら、申請書の記載に沿って、口座の登録をしてください。

見直しの背景

  • 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。
  • 後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担(支援金)であり、今後も拡大していく見通しとなっています。
  • 今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。
  • 詳細については、以下の厚生労働省、埼玉県後期高齢者医療広域連合のサイトをご確認ください。

令和4年度制度改正について(リンクは以下)

関連情報

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