子ども医療費の支給申請のしかた

更新日:2023年03月31日

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埼玉県内の現物給付実施医療機関(病院、医院、歯科医院、薬局等)を受診した場合

 県内の現物給付実施医療機関では、令和4年10月1日以降、「子ども医療費受給証」と「健康保険証」を一緒に提示すると、医療費の窓口支払が不要ですので、支給申請は必要ありません。
 なお、「子ども医療費受給証」と「健康保険証」を一緒に提示できなかったときは、医療費の支払いが必要です。この場合は、支給申請が必要です。

  • (注意1)一部実施していない医療機関等がありますので、事前に医療機関の窓口にご確認ください。
  • (注意2)接骨院、整骨院については、入間市内のみ現物給付となります。市外で受診した場合、医療費の支払いが必要です。この場合は、支給申請が必要です。

県外の医療機関を受診した場合(または、県内医療機関で医療費を支払った場合)

 医療機関から発行された領収書を「入間市子ども医療費支給申請書」に添付し、市役所(郵送可)、または各支所に提出してください。その際、領収書には、乳幼児氏名・診療年月日・医療保険対象の保険点数・一部負担金・医療機関名・領収印が必要です。
 また、領収書の代わりに、医療機関で「入間市子ども医療費支給申請書」に証明を記入してもらう方法でも申請できます。
 申請書は、お子さんごと、医療機関ごとに1か月分の医療費を申請します。領収書が多い場合など、必要事項を記入した申請書をコピーして使用いただくことも出来ます。(全て手書きで申請いただく必要はありません。)
 なお、申請書の受付は、受診した月の翌月からになります。

  • (注意1)医療費の申請は領収書の原本が必要となるため、電子申請はできません。
  • (注意2)令和4年10月から現物給付の範囲が入間市内から埼玉県内の医療機関等(一部医療機関等を除く)に拡大されました。

支給対象の医療費

医療保険制度において支払った医療費および、入院に要する医療費の一部負担金です。ただし、加入している保険の種類等によって、家族療養費附加給付金または、高額療養費給付金を受けることができる場合には、その額を差し引いた額になります。

  • (注意1)高額療養費および付加給付金の申請方法や支給については、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。
  • (注意2)助成対象となる医療費は保険診療の自己負担額です。健康保険が適用されない診療は助成されませんので、医療機関へ支払った額と助成額とが異なる場合があります。

対象とならない医療費の例

  • 入院時の食事療養標準負担額
  • 健康保険が適用にならないもの(予防接種・健康診断・差額ベッド代・薬の容器代・他の医療機関からの紹介状がない大病院の初診料等)
  • 日本スポーツ振興センター災害共済給付が適用される診療等
  • 健康保険から支給される高額療養費、付加給付金の部分
  • 交通事故など、第三者行為により負傷した場合
  • 他の公費負担医療費助成制度の適用部分

入間市子ども医療費支給申請書

記入例(入間市子ども医療費支給申請書)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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