子ども医療費等が埼玉県内全域で現物給付方式に変わります
現物給付とは
医療機関窓口で市が発行する受給者証を提示することにより、医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができる仕組みです。
変更内容
現物給付を実施する範囲が広がります(接骨院、整骨院等を除く、医療機関等)。
市内医療機関 |
市外医療機関 |
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現物給付 |
償還払い |
市内医療機関 |
県内医療機関 |
県外医療機関 |
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現物給付 |
現物給付 |
償還払い |
- (注意)医療機関等によっては現物給付に対応していない場合もあります。事前に医療機関等にお問い合わせください。
- (注意)接骨院、整骨院、あん摩マッサージ指圧師、はり師等は、今までどおり市内のみ現物給付となります。
対象となる医療費と実施時期
- 子ども医療費(令和4年10月診療分から)
- ひとり親家庭等医療費(令和5年1月診療分から)
対象となる方
- 各医療費の受給資格がある方
- 各受給者証は県内現物給付化に伴い、それぞれの市町村の制度に応じて再発行されます。
- 再発行される受給者証は県内市町村で表示内容、表示位置がある程度統一されています。
- 新しい受給資格証は、子ども医療費は令和4年9月末、ひとり親家庭等医療費は令和4年12月末ごろ届くよう発送する予定です。
現物給付にならない(窓口払いとなる)場合
以下の場合は、これまでと同様に窓口での支払いが必要です。
- 県外の医療機関等を受診した場合
- 県内の現物給付に対応していない医療機関等を受診した場合
- 市外の接骨院、整骨院、あん摩マッサージ指圧師、はり師等の施術を受けた場合
(注意)現物給付の対象とならない医療機関等で受診した場合は、今までどおり償還払いとなります。
以下の場合は、子ども医療費およびひとり親家庭等医療費の対象とならない場合があります。
- 保険証等、受給資格証を提示されない場合
- 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる学校(通学含む)、幼稚園、保育園管理下のけがなどの場合
- 他の公費負担医療制度から支給される医療費の場合
- 入間市から転出した場合(転出先が県内、県外を問わず受給者証は使用できません)
- 有効期間の経過、生活保護の受給などで資格がなくなった場合
子ども医療費受給資格証の再発行について

令和4年10月1日より現物給付化の対象医療機関が入間市内から埼玉県内に拡大されたことに伴い、子ども医療費受給資格証を再発行いたしましたが、裏面の「注意事項」に脱字があることが判明いたしました。
脱字部分を修正した新しい子ども医療費受給資格証を再発行し、送付いたしました。
大変お手数をおかけしますが、古い受給資格証は、破棄をしていただき、新しくお送りした「ピンク色」の受給資格証をご使用いただきますようお願いいたします。
(補足)新しい受給資格証の有効期間の開始日につきましては、「令和4年9月30日以前から資格がある方」は、「令和4年10月1日」になっています。
「令和4年10月1日以降に出生、転入等で資格を得た方」は、「その資格を得た日(出生日、転入日等)」になっています。
ひとり親家庭等医療費受給者証変更点

これまで受給者本人の受給者番号は、右面に記載されていましたが、新しい受給者証では、左面に受給者を含めた対象者全員の受給者番号が記載されるようになりました。
また新しい受給者証の右上には、「県内現物」と表示されていますので、お間違いのないようお気をつけください。
適正受診にご協力ください!
ちょっと待って!その医療費、無料じゃありませんよ!
福祉3医療費は、県内実施医療機関の窓口での支払いが一部廃止になります。しかし、実際には皆さんから納めていただいた税金で支払われます。限りある財源の中で、医療費を大切に使い、今後も安定的に制度を実施していくために、ひとりひとりができることから行動していきましょう。
医療費助成制度を守るために次のことに気をつけましょう
- かかりつけ医を持ちましょう!
- 安易な重複診療は控えましょう!
- できるだけ診療時間内に受診しましょう!
- 健康管理を心がけましょう!
- ジェネリック医薬品を希望しましょう!
医療機関のみなさんへ
入間市の「子ども医療費受給資格証」については、受給者が資格を取得した年月日(出生日、転入日等)が記載されております。
カルテ入力等で、有効期間の設定に問題がある場合、大変お手数をおかけしますが、右上の「県内現物」の表示を確認いただき、有効期間を県内現物給付の開始日である令和4年10月1日と、読み替えをお願いいたします。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2025年01月17日