ひとり親家庭等医療費支給制度

更新日:2024年01月04日

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 ひとり親家庭等医療費支給事業は、埼玉県及び市町村の福祉医療費支給事業の一つです。入間市では、父子家庭や母子家庭等のひとり親家庭が健康保険の適用により医療機関等の窓口で負担すべき医療費について、助成を行っています。

 なお、高額療養費及び附加給付される額は支給されません。また、児童扶養手当に準じた所得制限があります。

(注意)ひとり親家庭等医療費について、これまでは入間市内の医療機関に限り現物給付を行っていましたが、2023年(令和5年)1月より県内全域の医療機関で現物給付が受けられるようになりました(一部医療機関等を除く)。

医療費の支給を受けられる家庭

  • 母子家庭
  • 父子家庭
  • 養育者家庭(親がいないため親に代わって子どもを育てている家庭)
  • 父または母に一定の障害のある家庭
    (注意)上記の家庭において、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童、その児童を養育している人が助成の対象です。

所得制限について

所得制限限度額表
扶養人数 本人 配偶者・扶養義務者、孤児などの養育者
0人 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 3,820,000円未満 4,260,000円未満
  • 受給資格者は、老人扶養1人につき10万円、特定扶養一人につき15万円が限度額に加算されます。
  • 扶養義務者は、老人扶養1人につき(老人扶養の他に扶養がない場合は、老人扶養のうち1人を除いた老人扶養1人につき)6万円が限度額に加算されます。
  • 扶養義務者とは、受給資格者の両親、祖父母、兄弟姉妹、子ども、孫をいいます。
  • 収入から給与所得控除などの控除を行い、養育費の8割を加算し、一律控除8万円の他、下の諸控除の表のうち該当金額を差し引いた金額です。
  • 養育費は、請求者が母の場合、前年(1月から7月分の手当については前々年)の1月から12月までの間に児童の父から母または児童が受け取った養育費の 8 割が所得に加算されます。

諸控除について

(注意)確定申告、市県民税申告、年末調整の際に下表の控除がある場合には、控除額欄の金額が控除されます。

控除の種類の表
控除の種類 控除額
障害者控除 27万円
特別障害者控除 40万円
老年者控除 50万円
勤労学生 27万円
(注意)寡婦(寡夫) 27万円
雑損控除 控除相当額
医療費控除 控除相当額
小規模共済掛金 控除相当額
配偶者特別控除 控除相当額
(注意)特別寡婦 35万円
  1. (注意)寡婦(寡夫)控除と特別寡婦控除は、受給資格者が母親の場合は控除されません。
  2. (注意)老年者控除は、平成18年度(平成17年分)から廃止されました。

受給資格登録申請について

ひとり親家庭等医療費の支給を受けるためには、受給資格登録申請が必要です。

次のものを持参して、手続きをしてください。

児童扶養手当を受給しているかた

  • 保険証…申請者、対象児童の氏名が記載されているもの。
  • 普通預金通帳またはキャッシュカード…申請者名義のもの。
  • 児童扶養手当証書

児童扶養手当を受給していないかた

  • 保険証…申請者、対象児童の氏名が記載されているもの。
  • 普通預金通帳またはキャッシュカード…申請者名義のもの。
  • 戸籍謄本(または抄本)(注釈)…申請者、対象児童のもの。
  • 養育費等に関する申告書…用紙はこども支援課にあります。
  • その他…必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。

(注釈)児童扶養手当と同時に申請される場合、戸籍謄本(または抄本)はコピーを使用します。

埼玉県内の指定医療機関(病院、医院、歯科医院、薬局等)を受診した場合

 埼玉の医療機関等では「ひとり親家庭等医療費受給証」と「健康保険証」を一緒に提示すると、医療費の窓口支払が不要ですので、支給申請は必要ありません。

 なお、「ひとり親家庭等医療費受給証」と「健康保険証」を一緒に提示できなかったときは、医療費の支払いが必要です。この場合は、支給申請が必要です。

  • (注意)医療機関等によっては現物給付に対応していない場合もあります。事前に医療機関等にお問い合わせください。
  • (注意)接骨院、整骨院、あん摩マッサージ指圧師、はり師等は、今までどおり市内のみ現物給付となります。

埼玉県外の医療機関を受診した場合(または、県内医療機関で医療費を支払った場合)

 医療機関から発行された領収書を「入間市ひとり親家庭等医療費支給申請書」(用紙はこども支援課または各支所窓口にあります)に添付し、市役所(郵送可)、または各支所に提出してください。

 申請書の受付は、受診した月の翌月からになります。

 申請の際、領収書には、受診者氏名・診療年月日・医療保険対象の保険点数・一部負担金・医療機関名・領収印が必要です。また、領収書の代わりに、医療機関で「入間市ひとり親家庭等医療費支給申請書」に証明を記入してもらう方法でも申請できます。

 申請書は、受診者ごと・医療機関ごと・1か月分ごとに1通作成していただく必要があります。ただし、領収書が多い場合などは、必要事項を記入した申請書をコピーして使用いただくことも出来ます(全て手書きで申請いただく必要はありません)。

 なお、原則として、領収書はお返しできませんが、高額療養費の申請や、確定申告等で領収書が必要な場合には、領収書の原本とコピーをお持ちください(確認後、原本をお返しします)。

ひとり親家庭等医療費受給者証の変更点

ひとり親家庭等医療費受給者証変更点

県内現物給付化に伴い、受給者証の一部が変更となりました。

これまで受給者本人の受給者番号は、右面に記載されていましたが、新しい受給者証では、左面に受給者を含めた対象者全員の受給者番号が記載されるようになりました。

新しい受給者証の右上には、「県内現物」と表示されていますので、お間違いのないようお気をつけください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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