子ども医療費支給制度のごあんない

更新日:2023年03月31日

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 子ども医療費支給制度は、子どもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療費の一部を支給し、家計の経済的負担を軽減するとともに、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としております。

  • (注意1)子ども医療費の財源の一部に「特定防衛施設周辺整備調整交付金」が使われています。
  • (注意2)令和4年10月1日から、現物給付の範囲が埼玉県内に拡大されました。
  • (注意3)子ども医療費受給資格証が「ピンク」に変更になります。

助成対象

 入間市に住民登録している児童で、健康保険に加入している方。所得制限はありません。

支給対象の期間

外来(通院)、入院とも、中学校3学年修了の3月31日までが支給対象となります。

支給対象の医療費

 医療保険制度において支払った医療費および、入院に要する医療費の一部負担金。ただし、加入している保険の種類等によって、家族療養費附加給付金または、高額療養費給付金を受けることができる場合には、その額を差し引いた額になります。

(注意)高額療養費および付加給付金の申請方法や支給については、ご加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

対象になるもの

  1. 保険診療扱いで病院・調剤薬局の窓口等で支払った自己負担分
  2. 未熟児養育医療や育成医療など、ほかの公費負担医療を受け支払った自己負担金
  3. 補装具(ただし医師の同意による処方の場合で、同意書等が必要)

対象にならないもの

  1. 保険外診療自己負担分(保険が適用されないもの)
    例えば、健康診断・予防接種の費用、薬の容器代、入院時の個室料・おむつ代など。
  2. 診断書、証明書などにかかった文書料、手数料
  3. 交通事故など第三者行為による医療費、日本スポーツ振興センター法が適用される医療費
  4. 医療保険外併用療養費(200床以上の医療機関で紹介状等を持参せずに初診、再診を受けた際に生ずる費用などをいいます。)

(注意)保育所(園)、学校などの管理下での事故等一定の災害に対しては、日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付が行われる場合があり、子ども医療費に優先して適用されます。加入の有無を保育所(園)、学校などに確認していただき、災害共済給付に該当する場合は、医療機関に子ども医療費受給資格証を提示せず、健康保険証のみで受診してください。

医療費の支給方法

窓口無料扱い(現物給付)

埼玉県内医療機関等では「子ども医療費受給証」と「健康保険証」を一緒に提示すると、医療費の窓口支払が不要になります(保険外診療の自己負担分は、支払が必要です)。

  • (注意1)令和4年10月から、現物給付の範囲が埼玉県内に拡大されましたが、一部の医療機関等では、今までどおり償還払いとなる場合がありますので、受診前に各医療機関等にご確認ください。
  • (注意2)窓口無料扱いとなった診療に関して、加入医療保険より高額療養費・家族療養附加金等の支給を受けた場合、市に返還していただく場合があります。

償還払い

埼玉県外の医療機関等を受診したとき
入間市外の接骨院、整骨院等を受診したとき
現物給付化に参加していない医療機関等で受診したとき
受給資格証の未提示で窓口無料扱いにならなかったとき

健康保険の自己負担分をいったん支払っていただき、後日申請をすることによって子ども医療費相当分(保険診療医療費)を指定口座へ振り込みます。

申請書は受診した翌月以降から受付けます。支給は受付月の翌月末以降です。

  • (注意1)健康保険組合等から高額療養費や付加給付金が支給される可能性がある場合は、市からの支給が遅れることがありますので、あらかじめご了承ください。
  • (注意2)申請の時効は、医療費を支払ってから5年です。

子ども医療費受給資格者証をお持ちでない方

市役所こども支援課または、支所で、出生日または転入日の翌日から15日以内に子ども医療費受給資格登録の手続きをしてください。

(注意)お子さんの保険証がまだ届いていなくても資格登録の手続きだけは、先に行ってください(保険証の写しは、後日提出をお願いします)。

登録申請の手続きに必要なもの

  • 健康保険証(お子さんのお名前の載ったもの)
  • 医療費の振込先口座がわかるもの(保護者名義の口座)

こんなときは届け出

  • 加入医療保険に変更があったとき
  • 市内転居など住所変更をしたとき
  • 振込口座を変更するとき
  • 氏名に変更があったとき
  • 生活保護等を受けるようになったとき

(注意)入間市から転出する際には、子ども医療費受給資格証を返却してください。

離婚協議中(調定中)の方へ

現在、離婚協議中(調停中)で、父母が別居(別世帯)となった場合、お子さんと同居している方が、受給者として認定されます。

(注意)認定には、離婚協議中(調停中)と判る次の書類のうち1つが必要です。

  1. 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
  2. 家庭裁判所における事件係属証明書
  3. 調停期日呼出状の写し
  4. 調停不成立証明書の写し

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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