10月1日診療分から子ども医療費の支給対象年齢を18歳まで拡大しました

更新日:2024年10月01日

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改正内容

現在15歳年度末(中学3年生)までとしている子ども医療費の支給対象年齢を、令和6年10月診療分から18歳年度末(高校3年生相当)までに拡大しました。

対象年齢の拡大に伴い、新たに対象となる子どもにかかった医療費の支給を受けるためには、登録申請が必要です。

年齢拡大の時期・内容
  令和6年9月30日診療分まで 令和6年10月1日診療分から

外来(通院)

入院

15歳の年度末まで

(中学3年生)

18歳の年度末まで

(高校3年生相当)

支給対象となる医療費や支給方法については下記をご覧ください。

令和6年10月から新たに対象となる方

入間市在住で、健康保険に加入している平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれの方が対象となります。

ただし、次のいずれかに該当する場合は対象になりません。

  • 生活保護を受けている
  • 児童福祉施設に入所または里親に委託されている
  • 重度心身障害者医療費支給制度を受けている
  • ひとり親家庭医療費支給制度を受けている
  • 他の都道府県または市町村が実施する制度により医療費の支給を受けている

申請方法

申請者(受給者)は、入間市在住で主に生計を支えている保護者(生計維持者)です。「入間市子ども医療費受給資格登録申請書」の提出が必要です。平成18年4月2日〜平成21年4月1日生まれのお子さんの保護者に申請書等を送付しています。

申請に必要なもの

  • 入間市子ども医療費受給資格登録申請書
  • 支給対象となるお子さんの健康保険証のコピー
  • 保護者(生計維持者)の振込先口座情報がわかるもの

1.郵送申請

必要事項を記入した資格登録申請書と必要書類を、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。

2.窓口申請

必要事項を記入した資格登録申請書と必要書類を添えて、入間市役所こども支援課(C棟2階)もしくは各地区センター(分館除く)に提出してください。

申請期限

令和6年10月16日(水曜日)

期限までに申請書を提出された方には、随時「子ども医療費受給資格証」を送付します。

申請期限を過ぎた場合、10月1日診療分からの医療費の支給が受けられない場合があります。必ず期限内に手続きをしてください。

子ども医療費受給資格登録申請書様式

現在受給資格証をお持ちの方

受給資格証をお持ちの方(平成21年4月2日以降に生まれた方)は、手続きは必要ありません。

後日、有効期限を延長した「子ども医療費受給資格証」を送付します。

制度改正に関するQ&A

質問1:対象年齢の子どもがいますが、学生ではありません。アルバイトをしています。申請はできますか?

学生でなくても、保護者(生計維持者)の健康保険の被扶養者になっていれば申請できます。

質問2:令和6年9月までの医療費も対象になりますか?

新規対象年齢のお子さんは、9月以前の医療費は対象になりません。10月1日診療分以降の医療費が対象です。

質問3:対象年齢の子どもは入間市外の寮に住んでいて、入間市に住民登録がありませんが、申請はできますか?

入間市に住民登録がなければ、対象になりません。お子さんの住所地の自治体にお問い合わせください。

質問4:対象年齢の子どもは入間市の重度心身障害者医療費の支給を受けていますが、子ども医療費の申請はできますか?

重度心身障害者医療費支給制度が優先となるため、申請はできません。

質問5:対象年齢の子どもは海外に留学中ですが、入間市に住民登録があります。対象になりますか?

保護者(生計維持者)の健康保険の被扶養者になっていれば申請できます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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