「適正受診」「よくある質問」について(子ども医療費助成)

更新日:2024年01月04日

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適正受診にご協力ください

入間市では、子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、医療費(保険診療一部負担金)を助成しています。
日頃から適正な受診を心がけていただくようお願いします。

夜間・休日の受診はよく考えてから

夜間や休日などの時間外に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないか、もう一度考えてみましょう。
急病人の治療に支障をきたしたり、割増料金で医療費が高くなったりします。

かかりつけ医・かかりつけ薬局をもちましょう

何かあったらすぐに受診や相談ができるかかりつけ医は、それまでの病歴やお子様の健康状態、体質等を把握しています。薬も飲み合わせによっては、副作用があります。かかりつけ薬局では薬歴が分かるので、薬の飲み合わせなど相談することができます。

はしご受診は控えましょう

重複する検査や投薬により、かえって体に悪影響を与えてしまう恐れがあります。

ジェネリック医薬品をご存知ですか?

ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同等の効き目や安全性を持ち、飲みやすさや副作用を抑える工夫などの改良が進んでいる場合があります。また、開発コストが抑えられるため、費用が安くなる場合があります。
ただし、ジェネリック医薬品がない場合や、体質や病状等によってジェネリック医薬品に変更できない場合もありますので、医師・薬剤師にご相談ください。

埼玉県小児救急電話相談(#8000)事業を利用しましょう

休日・夜間の急なお子様の病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けたほうがよいのかなど判断に迷った時に、小児科医師・看護師への電話による相談ができるものです。
お子様の症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスが受けられます。

電話

#8000 または、電話:048-833-7911

相談時間

月曜日から土曜日:午後7時から翌朝午前7時まで
日曜日、祝休日、年末年始:午前7時から翌朝午前7時まで

「こどもの救急」ホームページをご覧ください

社団法人小児科学会監修のホームページです。お子様の症状に合わせた対処方法を確認することができます。

よくある質問

加入している健康保険が変わりました。必要な手続きは?

保険変更の届出が必要です(健康保険証記載の記号・番号のみ変更の場合も届出が必要です)。受給資格証と新しい健康保険証をお持ちになって、市役所C棟2階こども支援課までお越しください。

入間市内で引っ越します。必要な手続きは?

転居届の手続き後、医療証の住所変更の届出が必要です。市役所C棟2階こども支援課までお越しください。

他の市町村へ引っ越します。必要な手続きは?

資格消滅の届出が必要です。市役所C棟2階こども支援課までお越しください。受給資格証もご返却ください。

登録手続きの期限を過ぎた場合は、その後手続きをしても助成を受けることができませんか?

手続きをしていただければ助成を受けることができますが、期限(15日以内)を過ぎてしまうと、医療費の助成開始が遅れることがあります。出生届や転入届等の提出時には手続きをお忘れのないようにお願いします。

仕事が休めず、平日に市役所で登録手続きができない場合はどのようにすればよいですか?

原則として、出生または転入の手続きとあわせて登録の手続きをしていただいていますが、何らかの理由で子ども医療費の登録手続きを忘れてしまい、仕事のため平日に来庁できない場合は、こども支援課までご相談ください。

高額療養費とは何ですか?

高額療養費とは、健康保険法や国民健康保険法等の法律によって、一定以上の医療費がかかった場合に加入している健康保険組合等から給付されるものです。支給対象の医療費は、高額療養費給付金や家族療養費附加給付金を受けることができる場合には、その額を差し引いた額になります。

付加給付金とは何ですか?

付加給付金とは、一部の健康保険組合が組合独自に規約を設け、一定以上の医療費がかかった場合に給付されるものです。このため、制度がある組合とない組合があります(全国健康保険協会や入間市国民健康保険にはこの制度はありません)。

補装具や治療用眼鏡を作ったときは?

医師が治療上必要と認め、健康保険が適用になる補装具や眼鏡などを作った場合、いったん全額支払い、後日加入している健康保険と市に払戻しの申請をしてください。市への申請は、加入している健康保険に保険負担分の支給申請を行い支給決定がされた後にしてください。
なお、治療用眼鏡などについては、健康保険で定める支給限度額があります。加入している健康保険にご確認ください。

(注意)子ども医療費の請求にも領収書等が必要です。健康保険に領収書を提出する前に必ずコピーをお取りください。

医療費助成と健康保険の高額療養費・付加給付金等の手続きを終えた後、最終的に医療費の負担は残りますか?

保険診療の医療費については、負担は残りません。ただし、入院時の食事代や、差額ベッド代・文書料等の保険診療とならないものの負担は残ります。

医療費の支払いが高額になりそうな場合は、どうすればよいですか?

ご加入の保険組合にて限度額適用認定証の手続きをいただくことで、医療機関での支払額をあらかじめ自己負担限度額まで抑えることができます。発行に伴う手続き等に関しては、事前に加入されている保険組合までお問い合わせください。

医療費交付申請書に添付する領収書に必要項目が印刷されていない場合はどうすればよいですか?

必要項目がそろっていない領収書については、医療機関の窓口で必要項目の記入および窓口の方の認め印がいただければ、申請することができます。

医療費交付申請書に添付する領収書はコピーでもよいですか?

原則、領収書原本を添付してください。ただし、領収書原本を別用途で使用しなければならない場合は、領収書のコピー余白に原本の用途を記入し、コピーを添付してください。
(記入例)「領収書原本は健康保険組合に提出」

領収書は返してもらえますか?

申請時に提出した医療費の領収書は、原則返却できません。控えが必要な方は、申請前にコピーをお取りください。また他の手続きで原本が必要となる場合は、ご相談ください。

医療費の請求は、電子申請はできないのでしょうか?

医療費の請求には、領収書原本の添付が必要なため、紙での申請をお願いしています。なお令和4年10月から、現物給付の範囲が入間市内から埼玉県内の医療機関等に拡大(一部医療機関等を除く)されたため、申請書作成の手間が軽減されます。

医療費助成の振込金額の明細書等は送られてきますか?

医療費助成の振込予定日前に、医療費交付決定通知書を発送します。通知書に明細が記載されていますので、振込金額のご確認をお願いします。

学校でけがなどをした場合も受給資格証は使えますか?

保育園・幼稚園や小・中学校の子どもが学校管理下(登下校時含む)でけがなどをしたときは、日本スポーツ振興センターから災害共済給付が受けられる場合があります。その場合、受給資格証は使えません。災害共済給付については学校などにご相談ください。
なお、重複して医療費が支給された場合には後日返還していただきます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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