幼児教育・保育無償化に係る認定申請書等

更新日:2023年10月01日

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幼児教育・保育の無償化に係る各種申請書類

令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化がスタートします。無償化の給付を受けるためには、お住まいの自治体から施設等利用給付認定を受ける必要があります。ここでは、認定を受けるための各種様式等のダウンロードが可能です。

幼児教育・保育の無償化 認定の手引き

無償化の給付を受けるには、認定を受ける必要があります。認定は、預ける施設や世帯の状況などにより異なりますので、以下の手引きをご確認いただき、申請が必要な場合は、お手続きをお願いいたします。

【手引き補足】マイナンバーの確認書類について
番号確認書類は、保護者とその配偶者、申請こどもの分が必要です。本人確認書類は、代表保護者の分が必要です。

年度変わりに伴う認定手続きについて

年度変わりにより、現在、新2号認定および新3号認定を受けている方で、来年度も無償化のための施設等利用給付認定が必要な方につきましては、毎年、2月末日までに認定申請いただく必要があります。

申請の提出先は、

  • 幼稚園・認定こども園 → 在籍している施設
  • 認可外保育施設等の上記以外 → 市役所保育幼稚園課

です。

なお、新1号認定(幼稚園の保育料部分の給付のみの方)を受けていて、来年度も新1号認定を継続する場合は、申請の必要がありません。

令和5年度 施設等利用給付認定申請書

令和5年度中の無償化の認定申請を希望される方は、こちらをご利用ください。

(補足)年度の途中で、認定区分等を変更したい場合は、ページ下部の「施設等利用給付認定変更申請書」をご利用ください。

令和6年度 施設等利用給付認定申請書

令和6年4月以降の無償化の認定申請を希望される方は、こちらをご利用ください。

(補足)年度の途中で、認定区分等を変更したい場合は、ページ下部の「施設等利用給付認定変更申請書」をご利用ください。

保育の必要性の確認書類

幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等の無償化の給付を受ける場合は、保育の必要性の認定も必要になります。認定事由ごとに提出書類が異なりますので、施設等利用給付認定申請書の裏面を参照に、必要書類をご提出ください。

就労の事由で申込みの全ての方が必要です。

就労の事由で申込みの方のうち、自営業と内職の方はこちらも必要です。

求職活動の事由での申請の際に必要です。

疾病・障害、介護・看護の事由での申請の際に必要です。要件により使用するページが違うので、ご注意ください。なお、保育の必要性の認定には、育児の程度および生活能力の程度が1~4に該当することが必要です。

育児休業の事由へ認定変更申請する際に必要です。
(注意)認定されるには、すでに同じ施設を利用しており、継続的に保育が必要であると認定されることが必要です。

産前・産後休業、育児休業から復帰する際に、就労へ認定変更する際に必要です。

海外等で市町村民税が課税されていない方

新制度に移行していない幼稚園に通園されている方で、前年に海外に在住しており、日本で市町村民税が課税されていない方については、昨年度の所得状況に応じて、日本に在住していたと仮定して、市町村民税を仮で算定しますので、下記の収入状況報告書をご提出ください。

利用する月により、算定対象となる年が変わります。
(4~8月は前々年1年間の収入、9~3月は前年1年間の収入です。)

申請の内容に変更があった場合

住所の変更や世帯の変更、施設の入退園、退職等による認定変更など、申請いただいている内容に変更があった場合は、市へ変更の申請が必要になります。以下の施設等利用給付認定変更申請書に必要書類を添付して申請ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 保育幼稚園課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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