新制度移行の幼稚園・認定こども園

更新日:2023年03月31日

ページID: 7133

基本的な利用料(保育料)は、無償(不徴収)

  • 満3歳から5歳児(小学校就学前)の子どもが対象です。
  • 法令に基づき、幼児教育の質の向上のために、保護者の同意を得た上で徴収可能な費用、通園送迎費、食材料費などは、これまでどおり保護者負担です。
  • 年収が360万円未満相当世帯の子ども、全ての世帯の小学校3年生までの範囲内で第3子以降の子どもは、副食費(おかず・おやつ等)が免除となります。

(注意)既に認定こども園(1号認定)・新制度移行の幼稚園を利用されている方は、新たな手続きは不要です。

預かり保育利用料は、月額1万1,300円まで無償(償還払い)

  • 共働き世帯の子どもなど、保育の必要な3歳児から5歳児(小学校就学前)の子どもが対象です。
  • 利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数)
  • 満3歳になった日から最初の3月31日までの子どもは、市町村民税非課税世帯のみが無償化の対象です。(上限:月額1万6,300円)
  • 「償還払い」とは、今までどおり施設に利用料を支払っていただき、利用の実績に基づき、後から対象経費をお返しするものです。

(注意)預かり保育利用料が無償化となるには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

施設等利用給付(預かり保育)を受けるまでの流れ

  1. 認定を受けるために必要な書類を園経由で入間市に提出
  2. 入間市から認定を受ける(2号認定)
  3. 預かり保育利用料(保育料)を園に支払う
  4. 園経由で施設等利用費の給付を入間市に請求
  5. 入間市から保護者の口座に給付

施設等利用費(預かり保育)の請求方法

提出書類

  請求書にこども園(幼稚園)が発行した提供証明書、あるいは領収書を添付しこども園(幼稚園)へ提出します。

  • 入間市施設等利用費申請書兼請求書(預かり保育事業)
  • 入間市特定子ども・子育て支援の提供に係る納入済証明書兼提供証明書

給付の時期

  給付は四半期ごとに、3か月分をまとめて給付します。

給付時期一覧表
対象期間 請求時期(園経由で請求) 給付時期
4月から6月分 7月請求 8月給付
7月から9月分 10月請求 11月給付
10月から12月分 1月請求 2月給付
1月から3月分 4月請求 5月給付

利用者向け請求書類

記入例をよくご確認していただき、四半期ごとに、3か月分をまとめて請求してください。

事業者向け様式

3か月に1度、保護者へ発行してください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 保育幼稚園課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ