新制度移行の幼稚園・認定こども園
基本的な利用料(保育料)は、無償(不徴収)
- 満3歳から5歳児(小学校就学前)の子どもが対象です。
- 法令に基づき、幼児教育の質の向上のために、保護者の同意を得た上で徴収可能な費用、通園送迎費、食材料費などは、これまでどおり保護者負担です。
- 年収が360万円未満相当世帯の子ども、全ての世帯の小学校3年生までの範囲内で第3子以降の子どもは、副食費(おかず・おやつ等)が免除となります。
(注意)既に認定こども園(1号認定)・新制度移行の幼稚園を利用されている方は、新たな手続きは不要です。
預かり保育利用料は、月額1万1,300円まで無償(償還払い)
- 共働き世帯の子どもなど、保育の必要な3歳児から5歳児(小学校就学前)の子どもが対象です。
- 利用日数に応じて月額の上限額は変動します。(450円×利用日数)
- 満3歳になった日から最初の3月31日までの子どもは、市町村民税非課税世帯のみが無償化の対象です。(上限:月額1万6,300円)
- 「償還払い」とは、今までどおり施設に利用料を支払っていただき、利用の実績に基づき、後から対象経費をお返しするものです。
(注意)預かり保育利用料が無償化となるには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
施設等利用給付(預かり保育)を受けるまでの流れ
- 認定を受けるために必要な書類を園経由で入間市に提出
- 入間市から認定を受ける(2号認定)
- 預かり保育利用料(保育料)を園に支払う
- 園経由で施設等利用費の給付を入間市に請求
- 入間市から保護者の口座に給付
施設等利用費(預かり保育)の請求方法
提出書類
請求書にこども園(幼稚園)が発行した提供証明書、あるいは領収書を添付しこども園(幼稚園)へ提出します。
- 入間市施設等利用費申請書兼請求書(預かり保育事業)
- 入間市特定子ども・子育て支援の提供に係る納入済証明書兼提供証明書
給付の時期
給付は四半期ごとに、3か月分をまとめて給付します。
対象期間 | 請求時期(園経由で請求) | 給付時期 |
---|---|---|
4月から6月分 | 7月請求 | 8月給付 |
7月から9月分 | 10月請求 | 11月給付 |
10月から12月分 | 1月請求 | 2月給付 |
1月から3月分 | 4月請求 | 5月給付 |
利用者向け請求書類
記入例をよくご確認していただき、四半期ごとに、3か月分をまとめて請求してください。
入間市施設等利用費申請書兼請求書(預かり保育事業) (Wordファイル: 51.5KB)
入間市施設等利用費申請書兼請求書(預かり保育事業) (PDFファイル: 113.5KB)
事業者向け様式
3か月に1度、保護者へ発行してください。
納入済兼提供証明書(預かり保育事業) (Wordファイル: 15.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
こども支援部 保育幼稚園課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年03月31日