認可外保育施設、一時保育、病(後)児保育、ファミサポ等

更新日:2023年03月31日

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基本的な利用料(保育料)について

施設等利用給付認定の新2号または新3号認定(市民税非課税世帯)を受けている方が、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用した際には、申請いただくことによって、利用料の一部または全部の償還払いを受けることができます。

(注意)「子育てのための施設等利用給付認定」を受けていない人は、無償化の対象ではありません。

対象施設

  • 児童福祉法第59条の2の規定による設置届を提出した認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病(後)児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業

(注意)所在地の市区町村の「確認」を受けた施設が対象となります。

無償化範囲

  • 0歳児から2歳児(市民税非課税世帯) 月額42,000円(上限)
  • 3歳児から5歳児 月額37,000円(上限)
  • (注意1)「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
  • (注意2)無償化の対象となるのは保育料のみです。通園送迎費・食材費等は無償化の対象になりません。
  • (注意3)保育料と無償化の上限額とを比較し、どちらか低い方を給付いたします。

 (例1)4歳児、保育料が月額30,000円の場合
  保育料30,000円と無償化の上限額37,000円とを比較し、低い方である30,000円を給付

 (例2)5歳児、保育料が月額50,000円の場合
  保育料50,000円と無償化の上限額37,000円とを比較し、低い方である37,000円を給付

ファミリーサポートセンター、緊急サポートセンターをご利用の方

無償化の対象となる費用は預かりにかかる利用料であるため、ファミリーサポートセンター、緊急サポートセンターを送迎のみで利用された場合は、その利用料については無償化の対象となりませんのでご注意ください。
ただし、預かりと送迎を併せて利用される場合は、無償化の対象となります

施設等利用給付を受けるまでの流れ

  1. 認定を受けるために必要な書類を施設経由で入間市に提出
  2. 入間市から認定を受ける(2号認定[3歳児から5歳児]、3号認定[0歳児から2歳児])
  3. 利用料(保育料)を施設に支払う
  4. 3か月に一度、施設経由で施設等利用費の給付を入間市に請求(市外施設の場合、直接入間市に提出)
  5. 入間市から保護者の口座に給付

施設等利用費の請求方法

提出書類

請求書に施設が発行した提供証明書、領収書を添付し利用している認可外保育施設へ提出します。

(注意)市外の認可外保育施設等を利用している場合は、直接入間市へ提出してください。

  • 入間市施設等利用費申請書兼請求書(償還払い用)
  • 入間市特定子ども・子育て支援の提供に係る納入済証明書兼提供証明書
  • 子育て援助活動支援事業利用料助成金を受けている方は、決定通知書のコピー

給付の時期

給付は四半期ごとに、3か月分をまとめて給付します。

給付時期一覧表
対象期間 請求時期(園経由で請求) 給付時期
4月から6月分 7月請求 8月給付
7月から9月分 10月請求 11月給付
10月から12月分 1月請求 2月給付
1月から3月分 4月請求 5月給付
  • (注意1)一時保育、病児・病後児保育、居宅訪問型保育、ファミリーサポートセンター(緊急サポートセンター)をご利用の方は、直接入間市まで請求書を提出してください。なお、認可外保育施設を利用している方で、一時保育等を利用されている方は、全てまとめて現在利用している認可外保育施設を通じて、提出してください。)
  • (注意2)一時保育、病児・病後児保育、居宅訪問型保育をご利用の方は、3か月に一度「入間市特定子ども・子育て支援の提供に係る納入済証明書兼提供証明書」を利用施設から発行してもらってください(様式はこのページからダウンロードできます)。

利用者向け請求書類

四半期ごとに、3か月分をまとめて請求してください。

事業者向け様式

毎月利用者に対して、発行してください。

認定を受けるために必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 保育幼稚園課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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