令和6年10月分から児童手当制度が拡充されます

更新日:2024年10月01日

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児童手当法の一部改正により、児童手当が10月分(12月支給分)から金額等が拡充されます。

おもな変更点

制度改正の主なポイントは以下のとおりです。

制度改正の主なポイント
区分 旧:令和6年9月分まで
(令和6年10月支給分まで)
新:令和6年10月分から
(令和6年12月支給分から)
対象年齢 0歳から15歳年度末まで
(0歳から中学3年生)
0歳から18歳年度末まで
(0歳から高校3年生相当)
所得制限

(例:税扶養3名の場合)

  • 所得制限限度額
    年収960万円以上…特例給付
  • 所得上限額
    年収1,200万年以上…支給対象外
所得制限なし
手当月額
  • 3歳未満…15,000円
  • 3歳から小学校修了まで…10,000円
  • 第3子以降(注)…15,000円
  • 中学生…10,000円
  • 特例給付…5,000円
  • 3歳未満…15,000円
  • 3歳から18歳年度末…10,000円
  • 第3子以降(注)…30,000円
支給月 6月、10月、2月
(各前月までの4か月分)
12月、2月、4月、6月、8月、10月
(各前月までの2か月分)

(注)「第3子以降」について
多子加算のカウント方法は、次のとおり変更となります。

旧:18歳年度末までのこどもの数→新:22歳年度末までのこどもの数

お手続きについて

公務員(独立行政法人を除く)の方は、勤務先でのお手続きになります。勤務先にご確認ください。

高校生以下のお子さんがいる世帯には、8月中旬以降にお知らせをお送りします。

お手続きがいらない方

現在、入間市から児童手当を受給されている方で、以下に該当する方は、制度改正に伴うお手続きは必要ありません。

  • 中学生以下のお子さんを1名または2名養育している方
  • 養育してる高校生相当年代のお子さんが、算定児童として登録されている方(注意)
  • 高校生相当年代以下のお子さんを3名以上養育している方
  • 令和6年度現況審査で6月から特例給付となった方

 

(注意)高校生年代のお子さんが「同じ世帯に住民票がある」か「別居しているが別居監護申立書を提出済」であれば、算定児童として登録されています。

 

高校生年代(令和6年度中):平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ

 

お手続きが必要な方

以下に該当する方は、制度改正に伴うお手続きの必要があります。

新規に申請が必要な方

  1. 住民登録が同じ住所で高校生相当年代のお子さんを養育しているが、児童手当を受給していない方(弟・妹がいない)
    「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
    請求者は、父・母のうち、所得が高い方ですのでご注意ください。
  2. 住民登録が別の住所にある高校生相当年代のお子さんを養育していて、児童手当を受給していない方
    「児童手当認定請求書」、「別居監護申立書」の提出が必要です。
    入間市に住民登録がないとご案内ができませんので、該当の方は様式をダウンロードしてご利用ください。
  3. 令和6年度の現況審査にて新たに所得上限額を超過し、児童手当・特例給付が支給対象外となった方
    再申請が必要です。「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
    該当の方には、現況審査結果とともに、再申請用の書類をお送りします。8月上旬までに送付予定です。

増額の申請が必要な方

  1. 高校生相当年代のお子さんが算定児童として登録されていない方
    「額改定認定請求書」の提出が必要です。
    お子さんの住民登録が別の住所にある場合、「別居監護申立書」の添付が必要です。
    入間市に住民登録がないとご案内ができませんので、該当の方は様式をダウンロードしてご利用ください。

確認書の提出が必要な方

  1. 令和6年度の19歳から22歳になるお子さんを養育し、その方を含めて3人以上のお子さんを養育している方
    「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。進学・就職等の状況に関わらず経済的負担がある場合は、ご提出いただくことで算定児童のカウント対象となります。19歳から22歳とは、令和6年度中において、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの方です。
    住民登録が別の住所にある場合は、「別居監護申立書」の提出も必要です。

手続きの期限

令和7年3月31日(月曜日)までに申請してください。

申請は、このページの「児童手当の手続きに関する各種申請書(年齢拡大用)」から様式をダウンロードして、必要書類(記入例参照)を添付して郵送していただくか、こども支援課窓口でお手続きをお願いします。

  • 期限までに手続きがないと、令和6年10月に遡及しての支給はできず、申請の翌月からの支給となります

現況審査について(現在児童手当を受給中の方)

児童手当を受給中の方は、毎年6月に現況審査を行っています。制度改正前は、受給者の前年の所得に応じて「児童手当」「特例給付」「所得上限超過により支給対象外」のいずれかに決定されます。9月分までは制度改正前での認定となりますので、切り替えは次のとおりとなります。

  • 制度改正前(令和6年9月分(10月支給)まで)
    令和5年中の所得額によっては、特例給付または支給対象外となることがあります。
  • 制度改正後(令和6年10月分(12月支給)から)
    特例給付となった方は、お手続き不要です。改正後の10月分(12月支給)から増額となります。
    所得上限額超過により支給対象外となった方は、「児童手当認定請求書」のご提出が必要です。

通知について

毎年10月の支払い前に送付しておりました、年間の支給予定日と金額が記載された「児童手当支払通知書」は、制度改正により今後は発行いたしません。

世帯状況の変更等により支給額が変わった場合は、変更後のひと月あたりの支給額が表示された「額改定認定通知」を送付いたします。

児童手当を受給している証明が必要な方は、証明書を発行いたします。別途お問い合わせください。

児童手当の手続きに関する各種申請書(年齢拡大用)

新規に申請が必要な方

増額の申請が必要な方

申請者と児童が別居している場合

お子さんが3人以上で大学生相当年代のお子さんを養育している場合

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

こども支援部 こども支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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