伐採及び伐採後の造林の届出書

更新日:2023年05月23日

ページID: 9645

立木を伐採しようとする時は伐採届が必要です

 森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採および造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採および伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採および伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)

 また、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為に係る土地の面積0.5ヘクタールを超えるものについては、都道府県知事の許可が必要になります。

届出の対象者

森林所有者や立ち木を買い受けた方(個人・企業)などです。
立ち木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出します。

提出期間

  1. 伐採および伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

提出先

受付時間

開庁時間内 随時

受付窓口

市役所B棟4階 農業振興課

受付方法

窓口へ提出

申請時に必要なもの

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採計画書、造林計画書の場合
    • 上記3種類の書類
    • 森林の位置図・区域図(森林の位置および伐採区域がわかる図面。縮尺は任意)
    • 届出者の確認書類(個人:氏名、住所がわかる運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など 法人:法人の登記事項証明書の写しなど。)
    • 他法令の許認可関係書類 該当する場合(森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合(保安林、鳥獣特別保護区、砂防指定地等)、その申請状況がわかる書類)
    • 土地の登記事項証明書等(写し可)(届出者の土地所有権または造林権限があることがわかる書類)
    • 伐採の権原関係書類 届出者が土地所有者で無い場合(立木の売買契約書など届出者が伐採する権原があることがわかる書類)
    • 隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類:境界に立ち会った者の氏名や境界確認日時など境界確認時の状況を記載した書類、隣接森林所有者の現地立会写真等で様式は任意 ※記載例あり)。次のいずれかに該当する場合は、添付の省略可。1単木的な伐採など境界に隣接しない場合2境界杭などにより境界が明らかな場合3誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
  2. 伐採に係る森林の状況報告書の場合
    • 伐採に係る森林の状況報告書
    • 本人確認書類(代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類)
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告の場合
    • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書
    • 本人確認書類(代理人の場合は、委任状と代理人の本人確認書類)

関係法令

 森林法

その他

  • 伐採跡地の用途を駐車場とする場合には「アイドリング・ストップ」の表示をしなければならない場合があります。(問合せ先:生活環境課)
  • 土砂等を搬入する場合は、「入間市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」に該当する場合があります。(問合せ先:生活環境課)
  • 太陽光発電設備を設置する場合は、「入間市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例」の対象となる場合があります。(問合せ先:生活環境課)

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 農業振興課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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