入間市市営住宅における入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の適用

更新日:2023年05月26日

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入間市市営住宅への入居申し込みが可能になります

経緯及び制度の適用

入間市では、性別にとらわれず、一人一人がお互いの人権を尊重し、多様な生き方や価値観を認め合い、誰もが自分らしく生き生きと生活できる社会の実現を目指し「入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を令和3年9月1日よりスタートしました。
この制度に基づき宣誓書受理書などの交付を受けた方は、入間市市営住宅への入居申込みが可能になりました。

運用内容

入間市市営住宅における入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の適用

「入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」に基づき宣誓受領書などの交付を受けた方は、入間市市営住宅条例第6条第1項第1号に規定する「現に同居し、又は同居しようとする親族(配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者))に該当するものとして運用します。

手続き

市営住宅への入居申し込みに当たっては、入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領書の写し、入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カードの写しのいずれかのご提出が必要となります。
なお、入間市市営住宅への入居申込資格として、市内在住または在勤に関する要件や収入基準のほか、所定の要件がございますので詳細についてはお問合せください。

参考

入間市市営住宅条例(抜粋)
(入居者の資格)
第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。
(1)現に同居し、又は同居しようとする親族(配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)又は1親等の血族若しくは姻族に限る。以下同じ。)があること。

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都市整備部 都市計画課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
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