パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

入間市では、性別にとらわれず、一人一人がお互いの人権を尊重し、多様な生き方や価値観を認め合い、誰もが自分らしく生き生きと生活できる社会の実現を目指し「入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を令和3年9月1日よりスタートしました。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは
パートナーシップ宣誓制度とは、お互いを人生のパートナーとして助け合い、協力し合って生活を共にすると約束した、片方または双方が性的マイノリティーである二人が、市長に対してパートナーであることを宣誓し、市は宣誓書受領書や受領カードを交付する制度です。また、宣誓する方に、未成年のお子様等がいらっしゃる場合、家族として生活を共にすることを併せて宣誓することができます(ファミリーシップ宣誓)。
宣誓制度を利用できる方
片方または双方が性的マイノリティーである二人が対象となっています。
また以下の条件をすべて満たしている方がご利用いただけます。
- 成人に達していること。
- お二人のうちどちらか一方が市内に住所を有している(3か月以内に市内への転入を予定している)こと。
- 民法の規定による婚姻をすることが出来ない者(近親者等)でないこと。(養子縁組を除く)
- 配偶者(事実婚も含む)が居ないこと。
- 他の者とパートナーとして宣誓した状態にないこと。
- 宣誓書に未成年の子等の氏名を記載する場合は、宣誓されるお二人または一方と生計が同一であること。
宣誓に必要な書類
- 入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)(補足)見出し「【様式第1号】入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書についての注意事項」以下のファイルリンクからお取りいただけます。
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(転入予定の場合は転入後に住民票の写しなどを提出)宣言日以前3ヶ月以内に交付されたものに限ります。
(注意)ファミリーシップの宣誓も行う場合は、子を含めた写しを指定してください。別居の場合は生計を一にしていることがわかるものをご用意ください。 - 婚姻をしていないことが確認できる書類(戸籍全部事項証明(戸籍謄本)、独身証明書など)宣言日以前3ヶ月以内に交付されたものに限ります。
(注意)ファミリーシップの宣誓も行う場合は、子を含めた写しを指定してください。 - 本人確認書類(運転免許証・旅券など)
- 通称名を使用する場合は、通称を日常的に使用していることが確認できる書類(郵便物、社員証など)
他の自治体で宣誓を行っていて、入間市に転入された場合
『宣誓日』を引き継ぎます!
他の自治体でパートナーシップ制度を利用されている方が転入され、入間市でも同様にパートナーシップ制度を利用される場合、新たに宣誓手続きを行っていただく必要があります。
ご用意いただくものや宣誓の流れに変更はありませんが、市では「結婚記念日」等の大切な日と捉え、最初に行った宣誓の日を入間市でも宣誓日として引き継ぐことができます。宣誓書受領書・宣誓書受領カードの宣誓日欄に最初の宣誓日を掲載します。(交付日欄は実際の交付日が入ります。)
連携協定を結んだ自治体から転入される場合
通常、他市からの転入の場合、宣誓をし直していただく必要がありますが、連携協定を締結している自治体からの転入の場合は『宣誓』より簡略な手続き(戸籍全部事項証明の提出省略)となる『申告』をしていただきます。
連携自治体
パートナーシップ制度に係る連携に関する協定(埼玉県内)
埼玉県内の全市町村
パートナーシップ制度に係る自治体間連携
詳しくは下記「連携都市協定自治体一覧(全国)」をご覧ください。
宣誓の手続き
宣誓希望日の予約
宣誓を希望する日の7日前までに、電話、メール、ファクス、来所のいずれかで男女共同参画推進センターに予約をします。
予約受付は、祝祭日・年末年始を除く月曜から金曜、午前8時30分~午後5時15分までです。メール、ファクスは24時間受け付けますが、予約受付時間外に届いたものは、翌時間内に連絡します。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓
予約した日時にお二人で男女共同参画推進センターに来所してください。
職員立ち合いのもと、宣誓書に記入し、必要書類(住民票の写し・戸籍抄本等)を添えて市に提出してください。ファミリーシップ宣誓は、未成年の子等を宣誓書に記載することで、合わせて宣誓することができます。お子様へ制度の説明を切にしていただき、お子様が自書できる場合には宣誓書のファミリーシップ対象者氏名欄に自書による署名をお願いします。
対応時間は、祝祭日・年末年始を除く月曜から金曜、午前9時~午後5時までです。
ご希望の方はブースで写真をお撮りいただけます!

ご希望の方はブースで写真をお撮りいただくことが可能です。額をご用意しておりますので、宣誓書を入れて是非記念にお写真をお撮りください。
なお、写真にあります二つのブーケと二匹のウサギは、当センターにてLGBTQのコミュニティカフェを開催されているMateRioさんよりご寄贈いただきました。
宣誓書受領書・宣誓書受領カードの交付
提出いただいた書類を確認し、要件を満たしている場合は、後日、宣誓書受領書と受領カードを郵送または窓口で交付します。

カードおもて面
二種類のデザインから宣誓日当日にお選びいただけます。(画像はイメージです。)


裏面

制度のガイドブック・様式等
入間市パートナーシップ宣誓制度手続ガイドブック(R7.4.1から) (PDFファイル: 1.1MB)
連携都市協定自治体一覧(全国)2025年3月1日時点 (PDFファイル: 571.3KB)
R6.9.1現在 行政サービス一覧 (PDFファイル: 172.2KB)
入間市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 (PDFファイル: 1.2MB)
【様式第1号】入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書についての注意事項
様式第1号(宣誓書)については、無地、ボタニカル、カラフルリーフの三種類からお選び頂けます。ファミリーシップの宣誓も行う場合には、予めお子様へ制度を切に説明いただき、お子様が氏名を自書できる場合は署名をいただく必要があります。宣誓日までにご用意ください。
ファミリーシップの対象者氏名以外は、宣誓日当日にご記入いただきますので、未記入のままお持ちください。また、裏面の確認もお願いいたします。
【様式第1号】入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(無地) (PDFファイル: 56.0KB)
【様式第1号】入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(カラフルリーフ) (PDFファイル: 249.5KB)
【様式第1号】入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(ボタニカル) (PDFファイル: 818.6KB)
宣誓書受領書の再交付、内容変更、返還
宣誓書受領書等を破損・紛失したとき(様式第5号)、宣誓の内容に変更があったとき(様式第6号)、パートナーシップを解消するとき等(様式第7号)は、申請や届出をしてください。
【様式第5号】入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領書等再交付申請書 (PDFファイル: 50.0KB)
【様式第6号】入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届 (PDFファイル: 59.6KB)
【様式第7号】入間市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領書等返還届 (PDFファイル: 53.0KB)
連携協定都市から転入
連携協定都市でパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領書の交付を受けている方は、継続申告書(様式第2号)の提出により、宣誓した日を引き継ぐことができます。
【様式2号】入間市パートナーシップ・ファミリーシップ継続申告書 (PDFファイル: 202.7KB)
市の取り組み
宣誓書受領書や宣誓書受領カードは提示等により、法的な効果はありません。しかし、宣誓した二人の関係性を記載した公的書類として、事業者によっては福利厚生の対象者として認められたり、民間のサービス(携帯電話の家族割引等)が受けられたり、入院時の病状説明に家族として参加できたりするなどへの活用が期待されます。また、入間市では結婚式場Pleats.Iとの結婚支援協定を結んでおり、協定に基づくチャペル・フォトブースでの写真撮影等のサービスを利用いただけます。
今後も市民・事業者の皆さまのご理解・ご協力を得ながら、差別や偏見のない、誰もが自分らしく生き生きと生活できる社会の実現に向け、さまざまな働きかけをしてまいります。
急須・一煎茶パックのプレゼント

お二人の宣誓を祝し、入間市に婚姻届を出された方と同様に急須をプレゼントいたします。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓者等が利用できるサービス
市民・事業者のみなさまへのお願い
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度は、法律上の効果(婚姻や相続、税の控除等)が生じるものではありませんが、この制度を通して、市民のみなさまの性の多様性への理解が深まり、誰もが人生のパートナーや大切な人と安心して暮らすことのできる社会の実現を目指していきます。みなさまの、ご協力をお願いします。
なお、この制度を利用する方の性の在り方(性自認や性指向等)や本制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 人権推進課
〒358-0003 埼玉県入間市豊岡4-2-2
電話番号:04-2964-2536
ファクス番号:04-2964-2539
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更新日:2025年04月01日