漏水に気が付いたら

宅地内側での漏水(下記参照) ← メーター → 道路側での漏水
詳細
漏水を発見したときには?
水道管には、上下水道部が管理する部分と所有者の皆さんで管理する部分(下記参照)があります。この管理区分に伴い、漏水している箇所によって、上下水道部が修理するものと所有者の皆さんの費用で修理するものがあります。
水道メーター(量水器)より道路側での漏水
この場合は、上下水道部で修理いたします。但し、共同住宅、貸店舗及び工場については、本管(この場合私道に埋設されている管も含む。)から分岐して最初の止水栓(第1乙止水栓)までを上下水道部で修理いたします。また、故意及び工事等による破損については適用除外とします。通報及び問い合わせは下記まで連絡をお願いします。
平日昼間(午前8時30分から午後5時15分)
上下水道部 水道施設課 給水・維持管理担当 電話 04-2964-1111 内線 2243、2244、2245、2246
平日夜間(午後5時15分から翌朝8時30分)及び土曜日・日曜・祝祭日
鍵山浄水場 電話 04-2962-3860
水道メーター(量水器)より宅地内側での漏水
この場合は、所有者の皆さんの費用で修理していただきます。指定水道工事店(入間市指定給水装置工事事業者)へ修理を依頼してください。
道路で漏水しているときにはどうしたらいいの?
- 公道(国道・県道・市道)上で漏水している場合は、上下水道部に連絡してください。二次災害防止のためよろしくお願いいたします。
- 私道上で漏水している場合ですが、この場合も上下水道部に連絡してください。私道に埋設された水道管は基本的には私有財産(詳しくは、参考資料1(下記参照)をご覧ください。)ですが、上下水道部が費用負担して修理できる制度がありますので修理いたします。(この場合、「漏水修理依頼書」を提出していただき、審査・承認された場合に限り修理費用を負担いたします。詳しくは、参考資料2(下記参照)をご覧ください。)
宅地内で漏水しているときにはどうしたらいいの?
- 水道メーターより宅地内側で漏水している場合は、所有者の皆さんで修理していただくことになります。指定水道工事店に修理を依頼してください。(漏水の調べ方(下記参照))
- 水道メーターより道路側で漏水している場合は、上下水道部に連絡してください。但し、共同住宅、貸店舗及び工場については、本管(この場合私道に埋設されている管も含む。)から分岐して最初の止水栓(第1乙止水栓)までを上下水道部で修理いたしますが、最初の止水栓(第1乙止水栓)から先(水道メーター側)の漏水については、所有者の皆さんで修理していただくことになります。指定水道工事店に修理を依頼してください。
入間市上下水道部では、漏水について有収率向上の施策として、私有地内の水道メーター(量水器)までを修理いたします。但し、共同住宅、貸店舗及び工場並びに故意又は工事等による破損については適用除外としています。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 水道施設課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2003-1512
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年12月20日