指定給水装置工事事業者として新規登録するには
指定給水装置工事事業者の申請について
入間市内で給水装置工事を行うには、指定工事事業者として指定を受ける必要があります。
指定給水装置工事事業者の申請には、以下の書類が必要になります。
新しく指定を受けたい事業者の方へ
この「指定」を受けるための手続きは、下記のとおり申請してください。
この申請は、郵送、Eメールでは受け付けていませんので、窓口までお越しください。
(1)指定を受ける申請に必要な書類
申請に必要な書類 | 法人 | 個人 | 注意事項 |
---|---|---|---|
「指定給水装置工事事業者指定申請書」 | 必要 | 必要 | |
「機械器具調書」 | 必要 | 必要 | 記載した機械器具の写真を添付のこと |
「誓約書」 | 必要 | 必要 | |
「住民票」(原本) | 不必要 | 必要 | |
「定款」(写し) | 必要 | 不必要 | 直近のものであること証明がされているもの |
「登記事項証明書」 (履歴事項全部証明書 原本) |
必要 | 不必要 | 発行日から3か月以内のもの |
「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」 | 必要 | 必要 | |
選任される主任技術者の「免状」または「技術者証」の写し | 必要 | 必要 | |
他市町村の事業者証の写し | 必要 | 必要 | |
入間市指定給水装置工事事業の事業運営に関する確認書 | 必要 | 必要 | |
事業所案内図、事業所外観、事業所内観、倉庫、車両等(写真) | 必要 | 必要 |
(2)申請手数料のご案内
新規指定手数料 10,000円
(この手数料は申請をする際に必要となります)
以上の書類を提出して頂いた後、諸手続きが終了次第、指定しています。
指定日は1日・15日の月二回です。(土日祝日の場合は先送り)指定日の10日前までに提出して頂ければ、次の指定日に指定するようにしています。
また、別日に二時間程度の講習会をおこないます。
指定給水装置工事事業者証 変更・再発行手続等について
「変更等」の手続きは、下記のとおり届出していただきます。
(1)指定事項の内容に変更が生じた場合
指定事項に変更が生じた場合の届出の期間は、変更があった日から30日以内に届け出ます。
提出する届出書は、「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」と下表にある添付する書類が必要になります。なお、住所変更の際には、新しい所在地の分かる地図を添付してください。
(添付する書類)
変更が生じた内容 | 事業形態 | 定款 | 登記事項証明書(原本) | 住民票 | 誓約書 | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
氏名または名称 | 法人 | 必要 | 必要 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)住民票は3か月以内のもの、また、定款は直近のものを添付していただいております。 | ||
氏名または名称 | 個人 | 必要 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)住民票は3か月以内のもの、また、定款は直近のものを添付していただいております。 | |||
住所 | 法人 | 必要 | 必要 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)住民票は3か月以内のもの、また、定款は直近のものを添付していただいております。 | ||
住所 | 個人 | 必要 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)住民票は3か月以内のもの、また、定款は直近のものを添付していただいております。 | |||
代表者 | 法人 | 必要 | 必要 | 必要 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)住民票は3か月以内のもの、また、定款は直近のものを添付していただいております。 | |
代表者 | 個人 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)住民票は3か月以内のもの、また、定款は直近のものを添付していただいております。 | ||||
役員 | 法人 | 必要 | 必要 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)住民票は3か月以内のもの、また、定款は直近のものを添付していただいております。 | ||
役員 | 個人 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)住民票は3か月以内のもの、また、定款は直近のものを添付していただいております。 | ||||
事業所の名称または所在地 | 登記事項証明書に支店登録の無い事業所の申請(本店以外)またはその事業所の変更等に係ることは窓口で対応します。 |
(2)給水装置工事主任技術者に異動があった場合
給水装置工事主任技術者に異動(選任・解任)があった場合、指定事業者は必ず選任、解任の届出をしなければなりません。
届出の期間は、速やかに届け出ます。また、解任により主任技術者が不在となった場合は、2週間以内に新たに選任しなければなりません。
提出する届出書は、「給水装置工事主任技術者選任解任届出書」を提出してください。
また、選任する場合、選任する主任技術者の免状又は、主任技術者証の写しを提出してください。
解任する場合、届出書のみとなります。
(3)廃業・合併等により事業者を辞する場合
指定事業者が事業の廃業、合併などにより廃止する場合、欠格、諸事情により事業を休止する場合、また、事業を再開、要件を満たしたことで再開をした場合は、いずれにおいても届出を行わなければなりません。
届出の期間は、廃止・休止の場合、当該廃止又は休止の日から30日以内に、再開の場合、当該再開の日から10日以内に提出してください。
提出する届出書は、「指定給水装置工事事業者廃止休止再開届出書」を提出してください。
添付する書類として、添付書類はありません。(廃止・休止の場合、指定証は返納してください。)
(4)指定給水装置工事事業者証を再交付する場合
指定事業者は交付を受けた「指定給水装置工事事業者証」の再交付の申請を行うことが出来ます。
指定事項に変更が生じた場合、事業者証を汚損・紛失等してしまった場合等の際に申請をすることが出来ます。
提出する届出書は、「指定給水装置工事事業者証再交付申請書」を提出してください。
申請手数料のご案内
再交付手数料 1,200円
(この手数料は申請をする際に必要となります。)
申請書等ダウンロード
入間市指定給水装置工事事業者の申請事務に係るご案内 (PDFファイル: 377.7KB)
主任技術者選任・解任届出書 (Wordファイル: 51.0KB)
入間市指定給水装置工事事業の事業運営に関する確認書 (Wordファイル: 92.9KB)
廃止・休止・再開届出書 (Wordファイル: 53.0KB)
指定給水装置工事事業者証再交付申請書 (Wordファイル: 30.5KB)
入間市指定給水装置工事事業者規程 (PDFファイル: 146.7KB)
(注意)申請書および規程は複数ページありますので、両面印刷のうえご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 水道施設課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2003-1512
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更新日:2023年03月31日