指定給水装置工事事業者として新規登録するには

更新日:2023年03月31日

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指定給水装置工事事業者の申請について

入間市内で給水装置工事を行うには、指定工事事業者として指定を受ける必要があります。
指定給水装置工事事業者の申請には、以下の書類が必要になります。

新しく指定を受けたい事業者の方へ

この「指定」を受けるための手続きは、下記のとおり申請してください。
この申請は、郵送、Eメールでは受け付けていませんので、窓口までお越しください。

(1)指定を受ける申請に必要な書類

指定を受ける申請に必要な書類
申請に必要な書類 法人 個人 注意事項
「指定給水装置工事事業者指定申請書」 必要 必要  
「機械器具調書」 必要 必要 記載した機械器具の写真を添付のこと
「誓約書」 必要 必要  
「住民票」(原本) 不必要 必要  
「定款」(写し) 必要 不必要 直近のものであること証明がされているもの
「登記事項証明書」
(履歴事項全部証明書 原本)
必要 不必要 発行日から3か月以内のもの
「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」 必要 必要  
選任される主任技術者の「免状」または「技術者証」の写し 必要 必要  
他市町村の事業者証の写し 必要 必要  
入間市指定給水装置工事事業の事業運営に関する確認書 必要 必要  
事業所案内図、事業所外観、事業所内観、倉庫、車両等(写真) 必要 必要  

(2)申請手数料のご案内

新規指定手数料 10,000円
(この手数料は申請をする際に必要となります)
以上の書類を提出して頂いた後、諸手続きが終了次第、指定しています。
 指定日は1日・15日の月二回です。(土日祝日の場合は先送り)指定日の10日前までに提出して頂ければ、次の指定日に指定するようにしています。
 また、別日に二時間程度の講習会をおこないます。

指定給水装置工事事業者証 変更・再発行手続等について

「変更等」の手続きは、下記のとおり届出していただきます。

(1)指定事項の内容に変更が生じた場合

指定事項に変更が生じた場合の届出の期間は、変更があった日から30日以内に届け出ます。
提出する届出書は、「指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書」と下表にある添付する書類が必要になります。なお、住所変更の際には、新しい所在地の分かる地図を添付してください。
(添付する書類)

変更の申請に必要な書類
変更が生じた内容 事業形態 定款 登記事項証明書(原本) 住民票 誓約書 注意事項
氏名または名称 法人 必要 必要     登記事項証明書(履歴事項全部証明書)住民票は3か月以内のもの、また、定款は直近のものを添付していただいております。
氏名または名称 個人     必要   登記事項証明書(履歴事項全部証明書)住民票は3か月以内のもの、また、定款は直近のものを添付していただいております。
住所 法人 必要 必要     登記事項証明書(履歴事項全部証明書)住民票は3か月以内のもの、また、定款は直近のものを添付していただいております。
住所 個人     必要   登記事項証明書(履歴事項全部証明書)住民票は3か月以内のもの、また、定款は直近のものを添付していただいております。
代表者 法人 必要 必要   必要 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)住民票は3か月以内のもの、また、定款は直近のものを添付していただいております。
代表者 個人         登記事項証明書(履歴事項全部証明書)住民票は3か月以内のもの、また、定款は直近のものを添付していただいております。
役員 法人   必要   必要 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)住民票は3か月以内のもの、また、定款は直近のものを添付していただいております。
役員 個人         登記事項証明書(履歴事項全部証明書)住民票は3か月以内のもの、また、定款は直近のものを添付していただいております。
事業所の名称または所在地           登記事項証明書に支店登録の無い事業所の申請(本店以外)またはその事業所の変更等に係ることは窓口で対応します。

(2)給水装置工事主任技術者に異動があった場合

給水装置工事主任技術者に異動(選任・解任)があった場合、指定事業者は必ず選任、解任の届出をしなければなりません。
届出の期間は、速やかに届け出ます。また、解任により主任技術者が不在となった場合は、2週間以内に新たに選任しなければなりません。
提出する届出書は、「給水装置工事主任技術者選任解任届出書」を提出してください。
また、選任する場合、選任する主任技術者の免状又は、主任技術者証の写しを提出してください。
解任する場合、届出書のみとなります。

(3)廃業・合併等により事業者を辞する場合

指定事業者が事業の廃業、合併などにより廃止する場合、欠格、諸事情により事業を休止する場合、また、事業を再開、要件を満たしたことで再開をした場合は、いずれにおいても届出を行わなければなりません。
届出の期間は、廃止・休止の場合、当該廃止又は休止の日から30日以内に、再開の場合、当該再開の日から10日以内に提出してください。
提出する届出書は、「指定給水装置工事事業者廃止休止再開届出書」を提出してください。
添付する書類として、添付書類はありません。(廃止・休止の場合、指定証は返納してください。

(4)指定給水装置工事事業者証を再交付する場合

指定事業者は交付を受けた「指定給水装置工事事業者証」の再交付の申請を行うことが出来ます。
指定事項に変更が生じた場合、事業者証を汚損・紛失等してしまった場合等の際に申請をすることが出来ます。
提出する届出書は、「指定給水装置工事事業者証再交付申請書」を提出してください。
申請手数料のご案内
再交付手数料 1,200円
(この手数料は申請をする際に必要となります。)

申請書等ダウンロード

(注意)申請書および規程は複数ページありますので、両面印刷のうえご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 水道施設課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2003-1512
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