環境問題に関する質問

更新日:2023年03月31日

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大気汚染

質問1:紙や落ち葉を庭で燃やしてもいいですか。

回答:家庭ごみ等の廃棄物を焼却(野焼き)することは、法律により原則禁止されています。落ち葉焚きは、焼き芋作りなど、通常、日常生活を営む上で行われる燃焼行為で軽微なものは例外として認められています。ただし、発生した煙や臭いにより、周辺住民から苦情が生じた場合は、軽微な焼却とは認められず、行政指導の対象となります。むやみに屋外焼却は行わず、正しく分別して適切な処理をしてください。

水質汚濁

質問2:川に油が流れていたり、白く濁っていたりする等の異常に気づいたら、どこに連絡すればいいですか。

回答:川の異常に気づいたら、環境課または埼玉県西部環境管理事務所(電話049-244-1250)へご連絡ください。

騒音・振動

質問3:建設・解体工事の騒音・振動がひどい。

回答:法律や条例の規制対象となる場合がありますので、環境課へご相談ください。

質問4:近隣の住宅等の生活騒音について相談したい。

回答:住宅等から発生する生活騒音は、人の生活に伴って発生するものですから、ゼロにすることはできません。市民の方一人ひとりが普段から心がけて、必要以上の音を出さないように注意することが大切です。事業活動による騒音ではないため、騒音公害としての市からの指導が困難であることから、当事者間での話し合いをお願いします。集合住宅の場合は、管理組合・管理会社に相談するという方法もあります。解決が難しい場合は、日本司法支援センター「法テラス」(法テラス川越:電話050-3383-5377)や弁護士及び市で行っている法律相談をご利用ください。

質問5:車(バイク)等のアイドリング(空ふかし)の音がうるさい。

回答:埼玉県生活環境保全条例に基づいて、運転者等に控えてもらうように依頼しています。ただし、次の場合には対象外となります。

  • 信号待ちなど道路交通法の規定により停車する場合
  • 交通の混雑その他交通の状況により停車する場合
  • 人を乗せ、または降ろすために停車する場合
  • 貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
  • 緊急自動車が緊急用務のために使用されている場合
  • その他やむを得ないと認められる場合(急病人に対する措置など)

(注意)なお、駐車場等の条件によっては規制が設けられている場合があります。

質問6:近所の個人宅からの楽器の音がうるさい。

回答:家で楽器を使用する際には、窓を閉めるなど、できるだけ外に音が漏れないようにお願いしています。ただし、法令等がないため、強制することはできません。

質問7:家の中で重低音が聞こえてくるのですが。

回答:発生源によっては、規制が設けられている可能性がありますので、環境課にご相談ください。

質問8:夜、近所の飲食店のカラオケの騒音で困っています。

回答:カラオケや音響機器については、音量や使用時間の制限の規制があります。ただし、飲食店の立地する用途地域によってそれぞれ規制が異なりますので環境課にご相談ください。

質問9:自動車交通の騒音・振動で困っています。

回答:職員が現地の状況を確認したうえで、場合により騒音・振動測定を実施します。その結果、騒音・振動が法令で定める「要請限度」を超え、道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められるときは、道路管理者や県公安委員会に軽減措置を要請または依頼します。

悪臭

質問10:事業者からの悪臭がひどい。

回答:工場、事業所等からの悪臭がひどくてお困りの場合には、環境課へご相談ください。

質問11:近隣宅で暖炉を使っているため、臭ってくるのですが。

回答:適切に薪を焚いていなかったり、風等の影響で周辺に臭気が漂う場合がありますので、使用者に薪の焚き方を見直してもらうことや時々、外に出て臭いの確認をお願いしています。

質問12:道路の側溝から異臭がしているのですが。

回答:側溝に異物が流れている場合には河川等の汚染の原因となりますので、環境課に連絡をお願いします。

空き地・空き家

質問13:空き地に雑草が繁茂しているのですが。

回答:空き地の雑草は、害虫の発生やゴミの不法投棄、火災や犯罪の発生原因となることから、土地の所有者・管理者に対して、適正な管理をお願いしています。現地の状況を確認し、土地の所有者等に対して文書等での依頼を行いますので環境課へご相談ください。

質問14:空家等の樹木・雑草がひどくて困っています。

回答:草木が繁茂している空家等については、市から土地所有者等に対して、適切に土地の管理をしていただくように依頼します。

動物

質問15:河川で魚や野鳥などへ餌やりをしてもいいですか。

回答:魚や野鳥に対しての餌付けは法令等の規制はありません。しかし、

  1. 人間の食べ物は生き物の健康を害することがある
  2. 特定の生物が増えすぎてしまう・減りすぎてしまうなど、自然界のバランスを崩してしまう
  3. 食べ残しが水質を悪化させる、

などの理由から餌付けは控えてもらうようお願いしています。

質問16:自宅の庭に獣が出没するのですが。

回答:ハクビシン及びアライグマを捕獲するための箱わなを貸し出していますので、環境課にご相談ください。

質問17:自宅の屋根裏に獣がいるようです。

回答:市では捕獲を行っていないため、ご自身で業者に依頼してください。なお、埼玉県内の業界団体として埼玉県ペストコントロール協会があります。(電話048-854-2890)

質問18:カメが庭に迷い込んできました。

回答:市では特定外来生物に指定されているカミツキガメを除き、カメの捕獲や保護は行っていません。移動するまで様子をみてあげてください。なお、池や川などでよく見かけるミシシッピアカミミガメ(ミドリガメ)は特定外来生物に指定されていないため、現在のところ法律による規制はなく環境省による飼育継続の啓発活動が行われています。

その他

質問19:近所の戸建等の工事でほこりなどが飛んできます。

回答:解体作業や建築工事の際、養生がしっかりしていない場合や強風などの場合には、周辺にほこりなどが舞うおそれがあるため、業者等に周辺環境に配慮してもらうようにお願いしています。

質問20:最近テレビの映りが悪くなったのですが。

回答:高さ10メートル以上の建物が建設されることにより近隣に電波障害が発生することがあります。その場合は環境課へご相談ください。それ以外の受信障害はアンテナ、ブースター、テレビの不具合による可能性が高いため、電器店にご相談ください。また、次のような相談窓口もあります。

  1. 総務省関東総合通信局(電話03-6238-1945、土曜日・日曜日・祭日を除く午前9時から12時まで、午後1時から5時まで)
  2. NHK受信相談(電話0570-00-3434、年末年始を除く午前9時から午後8時まで)

質問21:土壌汚染対策法に基づく「要措置区域」及び「形質変更時要届出区域」の指定状況を知りたい。

回答:入間市内の土壌汚染対策及び水質汚濁対策は埼玉県が行っています。次の事項については、埼玉県西部環境管理事務所の大気水質担当(電話049-244-1250)へご確認ください。

  1. 土壌汚染対策防止法第6条第1項に基づく「要措置区域」に係る台帳の閲覧
  2. 土壌汚染対策防止法第11条第1項に基づく「形質変更時要届出区域」に係る台帳の閲覧
  3. 「使用が廃止された有害物質使用特定施設」(水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設であって、同条第2項第1号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る)を製造し、使用し、又は処理するもの)に係る台帳の閲覧

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環境経済部 生活環境課
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電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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