犬を飼っている方へ
犬を飼うためのルール
- 生後91日以上の犬は、登録と狂犬病予防注射が義務付けられています。
- 放し飼いは禁止されています。散歩をするときには、飼い犬を制御できる人が鎖や丈夫な引綱などで行ってください。
- 飼主は標識を門柱などの人の目につくところに貼ってください。
- 犬が人をかんだときは、保健所への届出が必要となります。
ふんの始末は飼主の責任です
散歩は排せつの機会ではありません。埼玉県の条例では、飼っている動物により公共の場所や他人の土地・建物を汚損させてはならないと決められています。袋やスコップなどを携帯し、散歩中にふんをした時は必ず自宅に持ち帰り、おしっこは水で流すなどしましょう。クエン酸水やミョウバン水などを使うと、臭いも抑えられます。また、自宅の庭でもふんはきちんと始末し、近所に悪臭の迷惑をかけないようにしましょう。
放し飼いはしないで
屋外では丈夫な綱や鎖でつなぐか、おりの中で飼わなくてはいけません。逃げ出したときに迷惑になるばかりか野犬と見なされ捕獲されることもあります。
また、散歩中はきちんと綱を付け、人通りの多いところでは綱を短めに持ち、常に犬を制御できるようにしておきましょう。引き綱を離して散歩させたり、河原や公園で放したりすることは禁止されています。
飼い犬がいなくなったら
自分で考えられるところを一生懸命探してください。
生活環境課・狭山警察署・狭山保健所に保護の連絡がある場合もありますので、ご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 生活環境課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年03月31日