戸籍・住民票等の郵送請求について

更新日:2024年03月04日

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戸籍・住民票等の郵送請求について

戸籍や住民票等の証明は、郵送で請求することができます。
遠方にお住まいの方や、受付時間内に窓口へお越しいただけない方は、郵送請求をご利用ください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いてコンビニ交付サービスにて、ご自身の戸籍全部(個人)事項証明、戸籍の附票、住民票等を取得可能です。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。

令和6年3月1日から戸籍制度が便利になります

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことが可能になります。

・戸籍証明書等の広域交付(窓口請求のみ。郵送請求不可。)
本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、本籍地がそれぞれ異なる市区町村にある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
(注意)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
(注意)一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

・戸籍届出時における戸籍全部事項証明書の添付が原則不要
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍全部事項証明書の添付が原則不要となります。

詳細については、ご利用予定の窓口がある市区町村にご確認ください。

制度に関する詳細は法務省の公式ホームページをご覧ください。

郵送請求できる主な証明書

郵送請求できる主な証明書
証明書 手数料
戸籍全部事項証明(戸籍謄本) 450円
戸籍個人事項証明(戸籍抄本) 450円
除籍全部事項証明(除籍謄本) 750円
除籍個人事項証明(除籍抄本) 750円
改製原戸籍謄本 750円
改製原戸籍抄本 750円
戸籍の附票 200円
身分証明書 200円
独身証明書 200円
住民票 200円
住民票の除票 200円

申請方法

キャッシュレス決済によるオンライン郵送申請

個人の方

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを用いてキャッシュレス決済による郵送請求ができます。

詳しくは下記のリンクをご参照ください。

法人・八士業の方

法人・八士業の方が郵送にて各種証明書(住民票、戸籍等)をご申請する際に、交付手数料のお支払いにキャッシュレス決済をご利用いただけます。

詳しくは下記のリンクをご参照ください。

定額小為替による郵送請求

下記の案内をご確認いただき、ご請求をお願いします。

(注意)お手元に届くまでに、往復の郵便日数と市役所の処理日数を合わせて10日程度かかります。連休の場合や書類に不備等がある場合はそれ以上の日数を要することがあります。お急ぎの場合は速達郵便(速達費用は請求者負担となります)またはキャッシュレス決済にてご請求ください。

請求するところ

〒358-8511
埼玉県入間市豊岡一丁目16番1号
入間市役所 市民生活部市民課 管理担当

電話:04-2964-1111(代表) 内線1221・1222

必要なもの

以下の(1)〜(5)をご確認の上、必要なものを送付してください。

(1)申請書

請求対象の申請書をダウンロウードして、必要事項をご記入ください。

(注意)消せるペンや鉛筆は使用しないでください。使用していた場合には、申請書を再送していただく必要がありますのでご注意ください。

(2)本人確認書類(コピー)

【1点でよいもの】

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(顔写真の面のみ)
  • 在留カード

【2点必要なもの(イ2点またはイとロの1点ずつの組み合わせ)】
イ)・健康保険証 ・介護保険証 ・年金手帳(証書)
ロ)・旅券(パスポート) ・学生証 ・会社の身分証明書

(注意)現住所の記載がウラ面にある場合は表面と裏面のコピーをとってください。

(注意)健康保険証を使用される方は保険者番号・記号・番号を黒塗りして送付してください。

(3)返信用封筒

返信用封筒に返信先の宛先を記載して、返信切手を貼って同封してください。

返送先は、申請者の住民登録地となります。(法人の場合は、法人の所在地となります。)住民登録地以外には返送できないのでご注意ください。

(注意)マイナンバーを記載した住民票を請求する場合は、マイナンバーが特定個人情報に当たるため、簡易書留での郵便を推奨しています。その際は、簡易書留料金(+320円)を追加で貼ってください。

(4)手数料分の定額小為替

つり銭のないよう手数料分の定額小為替を郵便局で購入し、同封してください。

地方自治法施行令第156条に「証券による納付の場合は納付金額を超えないものに限る」と規定されております。

つり銭が発生した場合は、改めてつり銭が発生しない小為替を追送していただく必要があり、当市で到着確認後に証明書を発送させていただくこととなります。予めご承知おき下さい。

お急ぎの場合には、つり銭が発生しないよう多めに各金種を送付していただきますようお願いします。

例)通数が不明な連続した戸籍請求の場合、450円(現在戸籍用)と750円(除籍・改製原戸籍用)の定額小為替を多めに送付していただく等

お急ぎでない場合には、当市で請求内容を確認次第、電話にて手数料をお知らせいたしますので、定額小為替を追送してください。当市で到着確認後、証明書を発送いたします。

(5)請求できる根拠(疎明)資料(本人以外の証明書が必要な場合)

申請者ご本人の証明書を申請される場合は不要です。

対象者が本人でない場合は下記の例を参考に根拠(疎明)資料を同封してください。

  • 請求対象者の自筆による委任状(住所・氏名・押印・連絡先が記載されたもの)
  • 相続等の発生が証明できるもの(死亡記載のある戸籍謄抄本、住民票の除票など)
  • 請求対象者と申請者のつながりがわかる戸籍謄抄本のコピー(入間市以外の場合)
  • 裁判所等の通知

などの権利または義務の発生原因、内容、戸籍の記載事項の確認を必要とする理由がわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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