令和6年度から森林環境税(国税)が始まります
令和6年度から、森林の整備等に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。
森林環境税は、市民税・県民税(個人住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。
なお、平成26年度から、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、市民税・県民税に均等割がそれぞれ500円(計1,000円)加算されておりますが、これは、令和5年度で終了となります。
平成26年度から令和5年度まで | 令和6年度から | |
森林環境税 | ― | 1,000円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
納め方についても、従来の市民税・県民税と併せて徴収しますので、別途納める 必要はありません。
詳細につきましては、下記のリンクをご確認ください。
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更新日:2023年11月21日