国民健康保険税の滞納にご注意ください

更新日:2023年12月26日

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国民健康保険制度とは

 病気になったときの高額な医療費などに備えるための相互扶助制度です。その財源は、加入者が負担する保険税と国や県からの補助金等で賄われ、特別会計として独立採算制を取っています。

国民健康保険税を滞納すると

 高齢化社会や高度医療化を背景に、医療費の支出は年々増加傾向にあり、保険税を滞納すると、医療費の支払いに不足が生じ、入間市国民健康保険の財政運営に重大な支障を来します。また、納付された方と公平を欠くことにもなります。

 このため、国民健康保険税を正当な理由なく滞納した場合、通常の保険証に代わる「資格証明書」を交付することになり,財産調査のうえ差押処分をすることもあります。通常、保険証で受診したとき、窓口での負担は3割ですが、「資格証明書」は、単に国民健康保険の資格があるという証明であるため、窓口での負担は10割となります。

 また負担した医療費のうち、本来、市が支払うべき保険給付は、後日、ご本人が市に請求していただくことになります。その後も滞納状態が改善されない場合、保険給付が差し止められることもあります。

(注意)国民健康保険税の納付月は毎年7月~翌年2月までの8回です。3月~6月は納付はありません。

滞納についての相談

 市では、このような事態にならないよう、納付に関する相談を常時受け付けています。お困りの方は、ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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