よくあるお問い合わせ

更新日:2023年03月31日

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(質問) 土地・家屋の所有者が死亡しました。相続はどうすれば良いのでしょう?

(回答) 登記簿の名義を変更するには、法務局で相続登記(所有権移転)の手続きをしていただく必要があります。入間市の不動産登記管轄区域はさいたま地方法務局所沢支局になります。法務局へ行かれる際は、事前にお電話で必要書類等をご確認ください。
法務局での手続きで評価証明書が必要になった場合には、資産税課又は支所でお取りいただけます。
年内に法務局での名義変更が終わった物件につきましては、法務局からの通知で納税義務者を変更いたしますので、市への届出は必要ありません。
また、以下の場合には市への届出が必要となります。

未登記家屋がある場合

未登記家屋納税義務者変更届を提出していただきます。詳しくは「未登記家屋納税義務者変更届の提出について」をご参照ください。

年内に相続登記が終わらない場合

故人の固定資産税は、相続登記が終了するまでは法定相続人の共有となります。法定相続人の中から、納税通知書を受領してくださる方を選任のうえ、現所有者(相続人等)申告書を提出していただきます。
ただし、遺産分割協議が成立している場合は協議内容を元に納税義務者を変更できる場合もごさいますので、資産税課にご相談下さい。
なお、相続税につきましては国税となりますので、税務署へお問い合わせください。入間市の管轄区域は所沢税務署となります。

(質問) 土地・家屋を購入しましたが、税金はいつから納めるのでしょうか?

(回答) 固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在に土地・家屋および償却資産を所有している方を納税義務者として、その年の4月から始まる年度分を課税しております。納期は分かれていますが、課税そのものは一年度分となっており、年度途中での変更等はできません。売主(納税義務者)と買主の間で月割等の按分をされる場合は当事者間で調整をしていただく形になります。
年内に登記の変更があった場合、納税義務者の変更は翌年の1月1日を迎えた後になりますので、買主の方が納税義務者になるのは翌年度からとなります。
また、未登記家屋の場合は届出が必要になりますので、資産税課へご連絡下さい。

(質問) 既に取り壊して存在しない家屋の納税通知書が届いたのですが何故でしょうか?

(回答) 固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在に土地・家屋および償却資産を所有している方を納税義務者として、その年の4月から始まる年度分を課税しております。仮に2月に家屋を取り壊した場合でも、その年の賦課期日(1月1日)には家屋が存在しておりますので、その年度分の課税がされることになります。納付書の発送は5月ですが、課税の基準日は1月1日になっておりますのでご注意ください。

(質問) 住宅用家屋を取り壊すと土地の固定資産税が上がるというのは本当ですか?

(回答) 宅地の固定資産税の課税には住宅用地に対する課税標準の特例制度があり、住宅用地の課税は住宅一戸あたり200平方メートルまでを評価額の6分の1、 200平方メートルを超える部分については家屋の床面積の10倍までを評価額の3分の1として課税標準額を算出しています。
また、市街化区域の土地に課税される都市計画税につきましても、住宅一戸あたり200平方メートルまでを評価額の3分の1、 200平方メートルを超える部分については家屋の床面積の10倍までを評価額の3分の2を課税標準額とする特例が適用されております。

住宅である家屋が取り壊された結果、賦課期日(1月1日)現在に住宅用地でなくなった土地には、この特例が適用されません。住宅用地でない宅地は評価額の70%を課税標準額としますので、このような場合には固定資産税や都市計画税が上昇することが考えられます。
ただし、住宅用家屋の建替え中の宅地については、一定の条件を満たすことによって1年、又は2年間に限り特例を受ける事ができます。詳しくは「土地に対する課税」の「住宅用地の範囲」をご参照ください。

(質問) 納税義務者が施設入所することになりました。納付書の送付先を別住所の親族宛に変える事はできますか?

(回答) 可能ですが、親族の方を納税管理人とする申告書を提出していただくことが必要となります。

(質問) 共有で土地・家屋を取得しましたが、納付書はどのように送られてくるのですか?

(回答) 共有で所有されている固定資産につきましては、共有代表者様宛に全額分の納付書を発送いたしております。共有物件の納税義務は持分に関わらず共有者全員が連帯して負うことになりますが、持分に応じて納付書を分割して発行する事はできません。
なお、共有代表者は概ね次の優先度で選定しております。

  1. 市内在住の方
  2. 持分が最大の方
  3. 登記簿の記載が上位の方

共有代表者を変更される場合は共有代表者指定届をご提出いただく必要があります。

(質問) 所有物件に変更が無いのに税金が上がっているのは何故でしょうか?

(回答) 以下のような理由が考えられます。

新築家屋に対する軽減措置の期限が切れた

「家屋に対する課税」の「新築家屋に対する軽減措置」をご参照ください。

土地の負担調整措置が行われた

「土地に対する課税」の「負担調整措置とは」をご参照ください。

評価替え年度で地価が上昇した

「固定資産税とは」の「税額の算定について」をご参照ください。

地目や画地に変更があった

利用状況の確認によって地目や画地認定を見直した場合に、税額が上昇することがございます。

その他ご不明な点につきましては、お手元に納税通知書をご用意いただいたうえで、資産税課へお問い合わせください。

(質問) 市内の畑を相続しましたが、翌年になっても納付書が届かないのは何故ですか?

(回答) 市町村の区域内で、同一人が所有する土地・家屋・償却資産の課税標準額がそれぞれ一定の額(免税点)に満たない場合は、課税されません。このような場合は、結果として資産を所有していても納税通知書が来ないことになります。免税点の金額については「固定資産税とは」の「免税点」をご参照ください。

(質問) 路線価が知りたいのですが、どこで調べられますか?

(回答) 路線価には相続税路線価と固定資産税路線価があり、別々の価格がつけられています。
相続税路線価は国税庁のホームページから確認できます。ご不明な点は所沢税務署へご確認ください。
入間市内の固定資産税路線価につきましては資産税課にお問い合わせください。
また、いずれの路線価も一般財団法人資産評価システム研究センターの運営する「全国地価マップ」で確認することもできます。留意事項をご一読のうえ、ご利用下さい。

(質問) 償却資産申告書には、押印が必要ですか?

(回答) 国の法令改正により、償却資産申告書への押印は不要となりました。

(質問) 住宅ローン控除のために、税務署から「住宅用家屋証明書」が必要と言われましたが、どのような手続きが必要でしょうか?

(回答) 「住宅用家屋証明書」とは住宅を新築・取得された際に法務局での登記手続きの際に使用する書類です。その際に一度取得されている可能性が高いため、一度ご自宅にある書類をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

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電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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