個人の方からよくあるお問い合わせ

更新日:2025年11月06日

ページID: 14093

個人市民税・県民税・森林環境税(以下市県民税と称する)についてのご質問を掲載したページです。

事業所の方や年金受給者の方のよくあるお問い合わせは以下のページよりご確認ください。

Q1.市県民税の納付方法にはどんな種類がありますか?

A.以下の3つの方法があります。

  1. 給与特別徴収:勤務先が給与から天引きして納付します。(通常6月から翌年5月までの12回での納付)
  2. 年金特別徴収:公的年金から天引きして納付します。
  3. 普通徴収:市から送付される納税通知書・納付書により、ご自身で金融機関やコンビニ、口座振替、スマホ決済などで納付します。(通常年4回での納付)

(注釈)個人の収入の種類によっては、1から3すべての方法で徴収される場合があります。

Q2.退職したのに市県民税税額決定通知書と納付(納入)済通知書が届いたのですが?

A.市県民税は、前年の1月から12月の所得に対して翌年6月から翌々年5月にかけて納税していただきます。
例として、令和7年10月に退職された場合、11月から翌年5月までに天引き予定であった令和7年度の市県民税の残額を普通徴収(本人払い)で納めていただく必要があります。また、令和7年1月から10月までの給与収入をもとに、令和8年度の市県民税を計算し、令和8年6月にお知らせします。

Q3.退職したので市県民税を減免したいのですが?

A.退職しただけでは原則減免対象になりません。当該年の収入状況が、生活保護法の認定基準に準ずると認められる者などの条件がございますので、詳しくは以下のページをご確認ください。

Q4.退職、転職したときの市県民税はどうなりますか?

A.退職時に残りの市県民税を給与から一括天引きする場合があります。
一括天引きされない場合は、会社から市役所に給与所得者異動届出書が届き、翌々月後に市からご本人様へ納付書をお送りいたしますので、ご自身で納める普通徴収となります。
転職した新しい勤務先での特別徴収をするためには、その勤務先から市役所に申請をいただく必要があります。申請がない場合には、納付方法が普通徴収のままとなります。

Q5.転職(退職)したのですが、市県民税の通知がまだ届きません。

A.前職の会社様より入間市役所へお手続きが終了し、データが確定後、翌月の上旬に通知を発送いたします。ご本人様が行う手続き等はございません。手続きを行ったかについては会社の担当者様へご確認ください。

Q6.納付書で支払うのではなく、会社に勤めているのでその会社の給与から差し引いてほしいのですが。

A.納期限が過ぎていない納付書分から切り替えることが可能です。お勤めの会社の給与担当者様にご相談ください。

Q7.引っ越しをして現在入間市に住んでいないのに市県民税の通知書と納付書が届いたのですが?

A.市県民税は、原則その年の1月1日時点で住民登録がある市区町村で課税となります。
例えば、令和8年1月1日に入間市に住民登録がある場合は、令和8年度(令和7年1月から12月の所得)の市県民税については入間市での課税となります。

Q8.障害年金や雇用(失業)保険などを受け取っていますが市県民税は課税されますか?

A.障害年金や雇用(失業)保険などは非課税所得に該当しますので、市県民税は課税されません。市県民税は、課税期間内(1月から12月までの1年間)のすべての所得を総合して課税するのが原則ですが、所得の中には、その性質や担税力、また、社会政策上の見地からみて、課税対象とすることが適当でないと認められるものがあります。

詳しくは以下の国税庁ホームページをご覧ください。

Q9.非課税になる条件は?

A.以下の場合に非課税となります。

  1. 所得が一定基準以下の方(以下、非課税ライン早見表参照)
  2. 寡婦、ひとり親、障害者、未成年の方で合計所得金額が135万円以下の方
  3. 生活保護を受けている方
非課税ライン早見表<令和8年度から>
  合計所得金額 給与収入のみ 年金収入のみ
(65歳以上)
年金収入のみ
(65歳未満)
扶養0人 415,000円以下 1,065,000円以下 1,515,000円以下 1,015,000円以下
1人 919,000円以下 1,569,000円以下 2,019,000円以下 1,592,001円以下
2人 1,234,000円以下 1,884,000円以下 2,334,000円以下 2,012,001円以下
3人 1,549,000円以下 2,327,999円以下 2,649,000円以下 2,432,001円以下

Q10.扶養に入れる収入(所得)はいくらですか?

A.税法上の扶養に入れる所得要件は58万円です。配偶者および19歳から23歳の方で合計所得金額が58万円を超える場合は、税法上の扶養対象からは外れますが、対象者の所得金額に応じて受けられる特別控除があります。
(注釈)税法上と社会保険上の扶養に入れる要件は異なります。社会保険上の扶養については保険組合にご確認ください。

Q11.今年のふるさと納税の限度額を教えてください。

A.入間市では個別の試算を行なっておりません。総務省が提供するシミュレーターをご利用いただくか税理士にご相談ください。

Q12.ワンストップ特例が不適用になったという通知が届いたのですが?

A.所得税の申告や市県民税の申告をした方、寄附先が5か所以上の方については地方税法上「不適用の通知」をお送りすることになっています。必要に応じて申告していただく場合がございますので、通知をご確認ください。

Q13.医療費控除用の用紙が欲しいのですが?

A.ご自身で国税庁のホームページよりダウンロードしていただくか、市民税課窓口に来ていただければ用紙をお渡しすることができます。
また様式に決まりはございませんので、パソコンで作成していただくか、メモ帳等にご記入していただいたものでも構いません。
なお、医療費控除の用紙のみの郵送は行っておりません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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