減免の要件と申請期間
個人市民税・県民税・森林環境税は、前年の所得に対して課税される制度となりますので、税負担の公平性から納付時期の所得状況にかかわらず、納めていただくことが原則となっています。
ただし、次の事項に該当するときは、入間市税条例第51条第1項の規定に基づき、減免を受けられる場合があります。
注記:原則、申請を受け付けた時点で未到来納期分の税額が減免の対象になります。
減免の要件
以下のうち、いずれかに該当する方は減免となる場合があります。
1.生活保護法の規定による保護を受ける方
生活保護法第11条第1項第1号から第7号に規定される扶助を受けている方
2.当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方、またはこれに準ずると認められた方
前年の所得金額の合計額が一定の基準以下で、申請時のすべての収入および預貯金、保有資産等の状況が生活保護法第8条の規定による基準以下で、今後の就労の可能性がなく、生活困窮されている方
3. 学生、生徒で学資を得るために自己の勤労に基づく所得があった方
自分で勤労した収入で学費を払っている方
4.その他特別の事由がある方
災害等により納税義務者が居住する住宅または家財に被害を受けた方など
申請期間
申請期間は納期限までです。(納期限を過ぎた場合や納付済みの場合は減免を受けられません)。
申請書と必要書類を添付して提出してください。なお、減免の要件に応じて、必要書類が異なります。
詳しくは、市民税課までお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2026年05月29日