事業所の方からよくあるお問い合わせ
事業所の給与担当者様向けのページです。様式は以下のリンクから取得ください。
個人の方や年金受給者の方のよくあるお問い合わせは、以下のリンクよりご確認ください。
Q1.従業員が退職しました。どうしたらいいですか?
A.退職・転勤などの異動がありましたら、翌月10日までに給与所得者異動届出書(以下異動届と称する)を提出してください。退職時に残りの税額を給与から一括徴収できない場合は、異動届が市役所に届いた翌々月後に、市から本人宛に納付書を送付します。
退職後海外に出国する予定の従業員については、原則一括徴収をお願いします。
Q2.従業員が亡くなりましたが、未徴収の市県民税は一括徴収しますか。
A.従業員が亡くなった場合、市県民税は一括徴収できません。未徴収分の税額がある場合は、すべて普通徴収(本人納付)に切り替える旨の異動届を提出してください。
普通徴収に切り替わった税額を市から相続人に通知します。
Q3.給与が少なくて税額を引ききれない場合はどうなりますか。
A.税額が給与から差し引けない場合は、普通徴収(本人納付)に切り替えていただく必要があります。異動届を市役所に提出してください。
Q4.年の途中で入社した従業員から特別徴収に切り替えたいと申し出があったのですが?
A.「特別徴収切替申請書」を市役所に提出してください。納期が間に合うところより、当月20日までの到着分を最短翌々月から特別徴収開始します。
例えば6月20日到着分は第1期から第4期を8月分(9月10日納期限)から、6月21日到着分は第1期から第4期を9月分(10月10日納期限)から、7月1日到着分は第2期から第4期を9月分から特別徴収開始となります。
(注釈)公的年金等の収入に係る税額は給与特別徴収に切り替えることができません。
(注釈)第4期の納期限を過ぎましたら特別徴収に切り替えることはできなくなります。
(注釈)納期限が土曜・日曜・祝日の場合は、そのつぎの開庁日が納期限となります。
令和7年度特別徴収切替月スケジュールは以下のとおりです。
令和7年度特別徴収切替スケジュール (PDFファイル: 99.9KB)
Q5.従業員の税額を知りたいのですが、電話で教えてもらえますか?
A.税額については個人情報保護等の観点より、電話でのお伝えを控えさせていただいております。税額決定通知書でのご確認にご協力お願いします。
なお、特別徴収開始月や、新規事業所の指定番号をお伝えすることは可能です。
Q6.給与支払報告書や異動届に「受給者番号」を記載する欄がありますが、必須項目でしょうか?
A.特別徴収税額通知の納税義務者用(従業員様用)を電子データでの受け取り希望の会社様におかれましては、必ず受給者番号を記入してください。
納税義務者用を書面での受け取り希望の会社様や、従業員が普通徴収の対象の会社様は記載しなくても問題ございません。
Q7.事業所の社名・所在地変更や受け取り方法の変更はどうすればいいか?
A.特別徴収義務者の社名、所在地、送付先などの変更は「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
税額通知の受け取り方法の変更は「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」を提出してください。受け取り方法の希望がない際には、特徴義務者用・納税義務者用ともに書面での受け取りとなります。
Q8.納期特例を申請したいのですが?
A.従業員が常時10人未満の場合、特別徴収税額を11月分(12月10日納期)と翌年5月分(6月10日納期)の2回に分けて納付できる納期特例が利用できます。
納期特例申請書を市役所に提出するか、電子申請(フォーム)での手続きをしていただく必要があります。
Q9.市県民税の支払いが遅れてしまったので、翌月に合算して支払いたいのですが?
A.お支払いにつきましては、収税課収納管理担当(内線2123・2122・2121)へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2025年11月06日