所得から差し引かれる金額
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害、保険などによる出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです 。
- (注意)所得金額については、「所得の種類と所得金額」の項目を、所得金額と所得控除額を求めた後の計算については、「市県民税の計算のしかた」をご参照ください。
- (注意)本文の内容は、令和7年度市県民税についてのご説明です。
控除の種類とその内容
雑損控除
- 申告時は、証明書類(り災証明書や修繕の際に支払った金額が分かる領収書、保険金等で補てんされた金額が分かる書類)を添付してください。
- あなたやあなたと生計を一にする親族が、前年中に災害・盗難などにあった場合に控除が受けられます。
- 次の金額のうち多い方の金額が控除されます。
- (損失の金額-保険金等で補てんされる金額)-(総所得金額等の合計額×10%)
- (損失金額のうち災害関連支出の金額-保険金等で補てんされる金額)-5万円
(注意)災害関連支出とは、損害があった住宅や家財を処分、除去するために支出した金額で、実際の損害金額ではありません。
医療費控除
- 申告時は、医療費控除の明細書を添付してください。(領収書は5年間自宅等で保管してください)
- あなたやあなたと生計を一にする親族のために支払った医療費は、控除を受けられます。
- 支払った医療費とは診察費・治療費・入院費・医薬品の購入費・看護費用などです。
- 医療費控除額(最高200万円)=(医療費支払額-保険金等で補てんされる金額)-10万円(所得の合計額が200万円未満の方は所得の合計額の5%)
- 補てんされる金額とは健康保険の高額療養費や生命保険会社等からの給付金などです。
国税庁ホームページ 医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁のサイト)
セルフメディケーション税制
医療費控除の特例であり、健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、対象の医薬品を購入した場合、申告によりその購入代金の一部について所得からの控除が受けられます。
- 申告時は、セルフメディケーション税制の明細書を添付してください。(領収書は5年間自宅等で保管してください)
- 控除額(最高8万8,000円)=(対象の医薬品の購入代金-保険金等で補てんされる金額)-1万2,000円
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について(厚生労働省のサイト)
セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用(国税庁のサイト)
セルフメディケーション税制の明細書 (PDFファイル: 537.7KB)
社会保険料控除
- 申告時は証明書類を添付してください。
- あなたが支払ったり、給与から差引かれた健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・国民年金保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度の保険料は控除を受けられます。
小規模企業共済
- 申告時は証明書類を添付してください。
- あなたが支払った小規模企業共済や心身障害者扶養共済などの掛金は控除を受けられます。
生命保険料控除
- 申告時は証明書類を添付してください。
- あなたやあなたと生計を一にする親族を受取人とする生命保険契約にもとづいてあなたが支払った保険料は控除を受けられます。
- 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)については、従前の適用限度額(各35,000円)がそのまま適用されます。
- 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合は、それぞれの計算で求めた金額の合計が適用されます。(注意)ただし、最高28,000円が限度額となります。
- 生命保険料控除の合計額の上限は70,000円です。
地震保険料控除
- 申告時は証明書類を添付してください。
- あなたやあなたと生計を一にする配偶者などの親族の常時居住している家屋や家財を保険とした地震保険契約等に基づいて、あなたの支払った保険料がある場合控除されます。
- なお、経過措置として平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(満期返戻金のあるもので、保険期間10年以上のもの)の保険料については、従来の長期損害保険料と地震保険料をあわせて控除できます。ただし、この場合控除限度額は25,000円が上限となります。
- 地震保険と長期損害保険の契約が同一契約である場合は、有利な方を選択してください。
地震保険料控除額計算表
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下 | 支払保険料×1/2 |
50,001円以上 | 25,000円 |
支払った保険料の金額 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払保険料の金額 |
5,001円~15,000円 | 支払保険料×1/2+2,500円 |
15,001円以上 | 10,000円 |
C 地震保険料と旧長期損害保険料を支払った場合
A+B
最高25,000円
人的控除
配偶者控除
生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合に受けられる控除です。
(注意)ただし、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用は受けられません。
詳しい控除額については、関連情報「パート収入と税」よりご確認ください。
配偶者特別控除
生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合に受けられる控除です。
(注意)ただし、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者特別控除の適用は受けられません。
詳しい控除額については、関連情報「パート収入と税」よりご確認ください。
扶養控除
生計を一にしている扶養親族の前年の合計所得金額が480,000円以下の場合に受けられる控除です。
(扶養親族が事業専従者の場合は受けることができません)
親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の姻族をさします。
- 16歳未満の扶養親族 0円
平成21年1月2日~令和6年12月31日に生まれた方 - 一般扶養親族 330,000円
昭和30年1月2日~平成14年1月1日に生まれた方
平成18年1月2日~平成21年1月1日に生まれた方 - 特定扶養親族 450,000円
平成14年1月2日~平成18年1月1日に生まれた方 - 老人扶養親族 380,000円 (納税者とその配偶者の直系尊属が同居の場合 450,000円)
昭和30年1月1日以前に生まれた方
(注意)16歳未満の方を扶養親族とされる場合も、申告の際には申告書に氏名を記入してください。市民税・県民税の非課税判定や、保育料の算定、各種福祉手当の受給の判定で必要になります。
障害者控除
あなたやあなたの扶養親族が障害者に該当する場合に受けられる控除です。
- 障害者控除額260,000円 知的障害者、精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳、障害者控除認定書または戦傷病者手帳を持っている方。
- 特別障害者控除額300,000円 障害者のうち特に重度の障害のある方。(同居の場合 530,000円)
手帳の種類 |
級・程度 |
---|---|
身体障害者手帳 |
1級・2級 |
療育手帳 |
(A)・A |
精神障害者保健福祉手帳 |
1級 |
障害者控除対象者認定書 |
特別障害者 |
ひとり親控除
ひとり親控除額300,000円
前年の12月31日時点で婚姻されていない方又は配偶者が生死不明など方で、次の1.~3.のいずれにも当てはまる方が受けられる控除です。
- 前年の合計所得金額が500万円以下であること
- 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(注釈1)がいること
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(注釈2)がいないこと
(注釈1) 生計を一にする子のうち、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方を除きます。
(注釈2) あなたが世帯主の場合は、住民票の続柄に「夫(未届)」などと記載されている方をいいます。あなたが世帯主でない場合で、あなたの住民票の続柄が世帯主の「妻(未届)」などと記載されている場合は、その世帯主の方をいいます。
寡婦控除
寡婦控除額260,000円
上記の「ひとり親」に当たらない方で、次の1.~3.のいずれにも当てはまる方が受けられる控除です。
- 前年の合計所得金額が500万円以下であること
- 以下のいずれかに該当すること
- 夫と死別した後婚姻をしていない方又は夫が生死不明などの方
- 夫と離別した後婚姻をしていない方で扶養親族(注釈1)を有する方
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(注釈2)がいないこと
(注釈1)合計所得金額が48万円以下の方に限ります。なお、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方を除きます。
(注釈2)あなたが世帯主の場合は、住民票の続柄に「夫(未届)」などと記載されている方をいいます。あなたが世帯主でない場合で、あなたの住民票の続柄が世帯主の「妻(未届)」などと記載されている場合は、その世帯主の方をいいます。
勤労学生控除
勤労学生控除額260,000円
あなたが、大学・高等学校等の学生、または各種学生で「一定の要件に該当する課程」を履修する場合、前年の合計所得金額が750,000円以下で、かつ、合計所得金額のうち不動産・配当・利子所得などの自己の勤労によらない所得が100,000円以下である場合に受けられる控除です。
基礎控除
前年の合計所得金額が2,500万円以下の方が受けられる控除です。
前年の合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じ逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については、基礎控除の適用はありません。
基礎控除額は、個人の合計所得金額に応じて、それぞれ次の通りになります。
個人の合計所得金額 |
控除額 |
---|---|
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
2,500万円超 |
0円 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2024年12月24日