ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税ワンストップ特例制度と申告
1月1日~12月31日までにふるさと納税をした場合、寄附した自治体に申告特例申請書を提出することにより、確定申告・市県民税申告をせずに、市県民税で税額控除を受けられます。この場合、所得税および復興特別所得税における控除額に相当する額が、一定の範囲内で翌年度の市県民税所得割額から控除されます。
(補足)申請書の請求など、ご不明な点は寄附した自治体にお問い合わせください
ふるさと納税ワンストップ特例制度が不適用となるとき
下記のいずれかに該当する場合には、ふるさと納税ワンストップ特例の申告特例申請書を提出していても、確定申告もしくは市県民税申告で改めてふるさと納税(寄附金)分も併せて申告を行う必要があります。これによりふるさと納税ワンストップ特例制度が無効(不適用)になる方へ「ふるさと納税ワンストップ特例制度の不適用について」という通知を全員へお送りしています。
- 自営業・不動産などの所得があり、確定申告を必ずしなければならない方
- ふるさと納税以外の寄附金控除・医療費控除・住宅ローン控除等で申告を行う方
- 申告特例申請書を提出した都道府県・市区町村の数が5を超えた方
(5団体を超えた申告特例申請がなされた場合、すべての申告特例申請が適用されなくなります) - 申告特例申請書又は申告特例申請事項変更届に記載した市区町村と寄付した翌年1月1日現在にお住まいの市区町村が異なる方
No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)(国税庁 外部リンク)
ふるさと納税の限度額(寄付金控除額)の計算について
下記の総務省HP内にある『シミュレーション』より寄付金控除額の試算をすることができますのでご参考ください。
なお、入間市では窓口や電話対応でのふるさと納税の限度額に関する回答はしておりません。予めご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2025年08月28日