減免の要件と申請期間
個人市民税・県民税・森林環境税は、前年の所得に対して課税される制度となりますので、税負担の公平性から納付時期の所得状況にかかわらず、納めていただくことが原則となっています。
ただし、次の事項に該当するときは、入間市税条例第51条第1項の規定に基づき、減免を受けられる場合があります。
注記:原則、申請を受け付けた時点で未到来納期分の税額が減免の対象になります。
減免の要件
以下のうち、いずれかに該当する方は減免となる場合があります。
1.生活保護法の規定による保護を受ける方
生活保護法第12条に規定される生活扶助を受けている方
2.当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方、またはこれに準ずると認められた方
生活保護法の規定による扶助は受けていないが、当該年の収入状況が、生活保護法の認定基準に準ずると認められる場合。
※収入状況には、仕送りや預貯金、有価証券等の資産も含みます。
※自己都合退職、定年退職などは原則対象となりません。
3. 学生、生徒で学資を得るために自己の勤労に基づく所得があった方
自分で勤労した収入で学費を払っている方
4.その他特別の事由がある方
災害等により納税義務者が居住する住宅または家財に被害を受けた方など
申請期間
申請期間は納期限までです。(納期限を過ぎた場合や納付済みの場合は減免を受けられません)。
申請書と必要書類を添付して提出してください。なお、減免の要件に応じて、必要書類が異なります。
詳しくは、市民税課までお問い合わせください。
困窮している方へ
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年08月26日