様式集

更新日:2023年04月06日

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市県民税申告関係

特別徴収関係

市県民税の特別徴収(給与から差し引き)に関する書類です。

送付先関係

相続人代表者指定届出書

市県民税は前年中に一定の所得があり、その年の1月1日に住民登録のある市町村で課税されます。そのため、納税義務者が1月2日以後に亡くなられた場合は、納税通知書は相続人に送付されます。相続人の中で代表者を決めていただき、「相続人代表者指定届出書」を市民税課へ提出してください。

送付先設定届出書

市県民税(住民税)関係書類の送付先を設定する場合は、「送付先設定届出書」を市民税課へ提出してください。なお、次の点にご注意ください。

送付先設定届出書に関するご注意

  1. 今回設定した送付先が変更になる場合は速やかに変更の届け出をしてください。変更を行わないと、最初に設定した送付先に関係書類を送り続けてしまいます。設定先が勤務先の方も同様です。また、滞納になった場合に督促状等の通知が今回設定した送付先に届くこともあらかじめご了承ください。
  2. 今後、市民課で住民登録を異動した場合でも、今回設定した送付先が優先されます。住民登録の異動の時点で今回の送付先を使用しなくなった場合は速やかに廃止・変更の手続きをお願いいたします。
  3. 連絡先が変わった場合はご連絡ください。

納税管理人申告書

市県民税は前年中に一定の所得があり、その年の1月1日に住民登録のある市町村で課税されます。1月2日以降に海外へ転出して、納税通知書等の受領や納税ができなくなる場合は、出国前に納税管理人を定め、「納税管理人申告書」を市民税課へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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