建築物等の解体等工事を行う際の石綿の規制について
建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため大気汚染防止法が改正されました。
(公布は令和2年6月5日、一部の規定を除き、令和3年4月1日から施行されています。)
主な改正内容
- 規制対象建材を拡大
- 事前調査の信頼性の確保
- 罰則の強化・対象拡大
- 作業記録の作成・保存
- (注意)詳細につきましては、下記の関連情報にある各行政機関の外部リンクを御覧ください。
- (注意)ご相談につきましては、埼玉県西部環境管理事務所へお問い合わせください。
- 所在地:川越市新宿町1-17-17 ウェスタ川越 公共施設棟4階
- 電話:049-244-1250
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
環境経済部 生活環境課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日