建設リサイクル法の届出について

更新日:2024年01月04日

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建設資材の分別解体等と再資源化等を促進し、資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図るため、「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」(以下、建設リサイクル法)に基づき、一定の要件に該当する建設工事を行う場合は建設リサイクル法の届出が義務付けられています。

届出が必要な建設工事(以下、対象建設工事)について

届出が必要になる工事は、特定建設資材(コンクリート、木材等)を使用した建築物や建築物以外の解体工事や新築工事等であって、以下の規模以上の建設工事です。

建築物の解体工事

1つの契約で、建物の床面積の合計が80平方メートル以上のもの

建築物の新築・増築工事

1つの契約で、建物の床面積の合計が500平方メートル以上のもの

建築物のリフォーム等工事

建築物の修繕・模様替等工事の請負代金の額が1億円以上のもの

建築物以外の解体・新築工事

建築物以外の工作物の工事(塗装、造成、擁壁等土木工事および木材、石材、鋼材、機械器具等の組立等による工作物)で、請負金額が税込500万円以上のもの

届出先は工事規模により分かれます

市内で対象建設工事をした場合、工事規模により届出先は入間市役所と川越建築安全センターに分かれます。

建築物の解体工事、新築・増築工事、リフォーム等工事の届出先

  • 入間市役所開発建築課:建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物にかかるもの
  • 川越建築安全センター:建築基準法第6条第1項第1号1号から3号に該当する建築物にかかるもの

(注意)判断目安については以下のリンクをご確認ください。

(注意)不明な場合は、事前相談してください。

上記以外(建築物以外の解体・新築工事)の届出先

川越建築安全センター

届出について

以下の書類をそろえ、工事着手の7日前まで(着手日は日数に含まず)に届出が必要です。
書類一式を正副2部ご提出いただき、副本を返却いたします。副本は正本のコピーで構いません。
届出の各種様式等は埼玉県独自のものを使用しており、平成31年1月1日から一部様式が新しくなりましたので、新様式で提出してください。変更点は分別解体等の計画等(別表)にて残存物品欄にフロン類使用機器の追加、石綿に係る記載欄が見直されました。
以下に添付のない様式については下欄の関連情報の(様式等)をご確認いただき、ダウンロードをお願いします。
詳細については、下欄の関連情報の(手引き)を参考に提出をお願いします。

届出書類について

以下のものを提出してください。

届出書類

(1)届出書

様式第一号

(2)分別解体等の計画等

  • 建築物の解体工事(別表1)
  • 建築物の新築・増築・リフォーム等工事(別表2)
  • 建築物以外の解体・新築工事(別表3)

(3)案内図

工事現場の場所がわかる地図

(4)設計図または写真

解体する建築物等の全体の外観がわかる写真または平面図・立面図・配置図等

(5)工程表

作業内容ごとの日程がわかるもの

(6)委任状

発注者が届出等の手続を代理者に委任する際に使用
(発注者自ら届出書を提出する場合、委任状は不要)

関連ファイル

(注意)上記の工程表および委任状は参考のため、任意の様式での提出も可能です。

(参考)建築物のアスベスト対策に関する補助制度のご案内

 埼玉県では、民間建築物のアスベスト対策として、アスベスト含有のおそれのある吹付け材の含有調査や吹付けアスベストの除去等工事に対する費用の補助制度を設けています。詳細は、以下のリンクをご覧ください。

(参考)建物の解体工事に必要な主な手続きや確認について

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 開発建築課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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