長期優良住宅の認定について

更新日:2024年04月01日

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長期優良住宅の認定制度について

長期優良住宅とは

 住宅等を長期にわたり良好な状態で使用するために、構造および設備が対応した優良な住宅の普及を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」があります。(平成21年6月4日施行)
長期優良住宅の建築・維持保全を行う方は、建設地の所管行政庁に、法律に規定された措置が講じられた住宅の建築および維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。
 また、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。

認定基準について

 入間市において長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が以下の基準を満たしていることが必要です。

認定基準

項目認定基準

劣化対策

  • 長期にわたり使用が可能である構造および設備として国で定めた基準
  • 長期使用構造等とするための措置および維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示209号)

耐震性

見出し「劣化対策」に記載されている内容と同じ

可変性

見出し「劣化対策」に記載されている内容と同じ

維持管理・更新の容易性

見出し「劣化対策」に記載されている内容と同じ

バリアフリー性

見出し「劣化対策」に記載されている内容と同じ

省エネルギー性

見出し「劣化対策」に記載されている内容と同じ

維持保全計画

見出し「劣化対策」に記載されている内容と同じ

住戸面積

  • 戸建て住宅:75平方メートル以上
  • 共同住宅等:40平方メートル以上

(注意)一戸あたりの床面積が、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上であること(階段部分を除く)

地区計画区域内の取扱い

 次の地区計画区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項に適合していること

  • 西武仏子ニュータウン地区
  • 入間市駅周辺地区
  • 入間台地区
  • 新久台地区
  • 入間ヶ丘地区
  • 武蔵藤沢駅周辺地区
  • 東町地区
  • 豊岡第一地区
  • 狭山台地区
  • むさし藤沢台地区

(注意)申請時に、届出書の原本を確認しますので、必ず持参してください。

景観計画区域内の取扱い

景観計画の区域内において、申請建築物が届出対象となる場合、埼玉県景観計画に適合していること

都市計画施設等区域の取扱い

次の区域または地区に立地しないこと

  • 都市計画法第4条第4項の促進区域
  • 都市計画法第4条第6項の都市計画施設の区域
  • 都市計画法第4条第7項の市街地開発事業の施行区域
  • 都市計画法第4条第8項の市街地開発事業等予定区域の区域
  • 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項の改良地区の区域

(注意)各土地区画整理事業については、区画整理課へお問い合わせください。
(注意)事業等予定区域内(都市計画法第53条)で認定申請を予定される住宅が、長期にわたり存することが事業計画の支障とならないと認められる場合においては、認定する場合があります。詳しくは区画整理課へお問い合わせください。
(注意)申請時に、許可申請書および通知書(区画整理法第76条)の原本を確認しますので、必ず持参してください。

災害配慮基準の取扱い(令和4年4月1日から)

次の区域に立地しないこと

  • 地すべり防止法第3条第1項の地すべり防止区域
  • 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項の土砂災害特別警戒区域

長期優良住宅認定申請の添付要件の改正について(令和4年2月20日から)

 長期優良住宅認定申請の添付要件が、令和4年2月20日に改正されます。従来の技術審査による適合証または品確法に基づく設計住宅性能評価書添付による認定に代わり、確認書または住宅性能評価書(長期使用構造基準適合)添付による認定申請を行うことが可能となります。

(注意)従来の技術的審査による適合証または設計住宅性能評価書添付による申請、新制度である技術的審査による確認書または住宅性能評価書(長期使用構造基準適合)添付による申請、技術的審査による確認書および住宅性能評価書の未添付による申請では、認定申請手数料が異なりますのでご注意ください。

認定申請の流れについて

ステップ1

  • 認定申請先の窓口を確認してください。(「認定申請書の提出先窓口を確認してください」参照)
  • 認定申請を行う際は、事前に申請地にかかる制限(土地区画整理事業、地区計画区域等)について、関係各課に確認し、必要な調整や手続きを行ってください。

(注意)着工する前に申請してください。

ステップ2

認定申請書には、省令で定められた書類の他に以下のものを添付してください。

  1. 建築基準法第6条の確認済証の写し(事前に取得している場合)
  2. 以下の書類のいずれかのもの
    • 住宅性能評価書(長期使用構造基準に適合)
    • 確認書(長期使用構造基準に適合)

(お願い)登録住宅性能評価機関で、住宅性能評価書(長期使用構造基準に適合)または確認書(長期使用構造に適合)の交付を受けてください。

ステップ3

認定申請書と添付図書を提出してください。

ステップ4

認定書の受け取り

長期優良住宅建築計画の認定を受けた後に必要な手続き等について

 工事が完了したときは、工事完了報告書の提出が必要となります。工事完了報告書には、工事が完了したことを確認できる以下の書類を添付してください。

  1. 建築基準法に基づく検査済証の写し
  2. 以下の書類のいずれかのもの
    • 建設住宅性能評価書の写し
    • 建築士による工事監理報告書の写し(工事監理者を置かない場合は、施工者が記載し、発注者あて提出された工事完了報告書の写し)

(注意)計画の変更や申請の取り下げ、工事の取りやめを行う場合は、所管行政庁にお問い合わせください。
(注意)長期優良住宅に長く住み続け、その価値を維持していくためには、お住まいになる皆様が定期的な点検や補修を行うことが不可欠です。

認定申請書の提出先窓口を確認してください

 長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする場合は、着工する前に、認定申請書に必要な添付図書を添えて所管行政庁に認定申請をしなければなりません。

認定を受けようとする建築物が、認建築基準法第6条第1項第1号又は第2号(木造の建築物は、地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの又は高さが16mを超えるものに限る。)の建築物の申請先は、埼玉県川越建築安全センターです。それ以外の建築物の申請先は、入間市開発建築課です。お間違いないようご注意ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 開発建築課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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