新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した対応について(開発建築課)
新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した対応について
開発建築課では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手数料が不要な下記の届出書類等は当面の間、郵送でも受付けします。
- 注意1)受付日は到着日とします。
- 注意2)郵送事故については責任を負いかねます。
- 注意3)副本の返却を郵送で希望される場合は、返信用封筒に相当の切手を貼って同封してください。(信書を送付できない郵送サービスは不可)
- 注意4)いずれも建築基準法第6条第1項第4号(4号建築物)に該当する建築物が対象となります。
建築基準法に基づく届出
- 工事管理者決定(変更)届
- 工事施工者決定(変更)届
- 工事取止届
- 申請取下届
- 名義変更届
- 除却届
長期優良住宅に関する届出
工事完了報告等 各種届出
低炭素建築物に関する届出
工事完了報告等 各種届出
建築物省エネ法に関する届出
各種届出
その他
ご不明な点は、開発建築課までお問い合わせ願います。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 開発建築課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日