新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した対応について(開発建築課)

更新日:2023年03月31日

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新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮した対応について

開発建築課では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、手数料が不要な下記の届出書類等は当面の間、郵送でも受付けします。

  • 注意1)受付日は到着日とします。
  • 注意2)郵送事故については責任を負いかねます。
  • 注意3)副本の返却を郵送で希望される場合は、返信用封筒に相当の切手を貼って同封してください。(信書を送付できない郵送サービスは不可)
  • 注意4)いずれも建築基準法第6条第1項第4号(4号建築物)に該当する建築物が対象となります。

建築基準法に基づく届出

  • 工事管理者決定(変更)届
  • 工事施工者決定(変更)届
  • 工事取止届
  • 申請取下届
  • 名義変更届
  • 除却届

長期優良住宅に関する届出

工事完了報告等 各種届出

低炭素建築物に関する届出

工事完了報告等 各種届出

建築物省エネ法に関する届出

各種届出

その他

ご不明な点は、開発建築課までお問い合わせ願います。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 開発建築課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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