建設工事における中間前金払制度の導入について(平成30年4月1日施行)

更新日:2023年03月31日

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中間前金払制度の対象工事

 一件の請負代金額が500万円以上の建設工事であって、かつ、工期が60日を超えるもの

中間前金払の要件

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた建設工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  4. 当初の前払金が支出済みであること。

(注意)中間前金払は、すべての要件を満たしているときに行うことができます。

中間前金払の金額等

 中間前金払の金額は、請負代金額の10分の2以内の額(10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、支払限度額は一件につき5,000万円とします。

手続きについて

  1. 中間前金払の認定に係る申出書(様式第3号)に工事履行報告書(様式第4号)および工程表を添付のうえ提出してください。
  2. 請求内容が規定する要件をすべて満たしているか否かを審査し、中間前金払の認定に係る通知書(様式第5号)により結果を請求者に通知します。
  3. 認定された場合は、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結してください。
  4. 保証証書が交付されましたら、中間前金払請求書(様式第6号)に保証証書(原本)を添付のうえ提出してください。

(注意)部分払が認められている建設工事の場合、中間前金払と部分払の選択が必要です。
 中間前払金を選択される方は、契約締結時に中間前金払と部分払の選択に係る届出書(第2号様式)を提出してください。

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