中小企業等経営強化法に基づく「先端設備導入計画」の認定申請について(令和7年度税制改正後)

更新日:2025年04月09日

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【重要】令和7年度税制改正に伴うお知らせ

令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日から新たな特例措置が開始されました。新制度においては、導入する設備が令和9年3月31日までに認定を受けたものが対象となります。

1.制度の概要

「先端設備等導入計画」は中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。計画の認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。入間市では、中小企業等の労働生産性を図るため、「入間市導入促進基本計画」を策定し、令和7年4月1日に国の同意を得ました。

2.対象者

 認定が受けられる中小企業は、中小企業等経営力強化法第2条第1項に掲げる中小企業者のうち、以下の要件を満たす事業者となります。

  1. 入間市内で、一定期間内に、労働生産性を向上させるための、先端設備等の導入を行う予定であること。
  2. 「先端設備等導入計画」を策定し、その内容が入間市の「導入促進基本計画」に合致すること。
  3. 入間市税を滞納していないこと。
  4. 暴力団又は暴力団員およびこれらと密接な関係を有する者でないこと。
中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注釈1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈2) 3億円以下 900人以下

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

(注釈2)自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

3.認定により受けられる支援措置

(1)税制支援

中小事業者等が、適用期間内(令和7年4月1日〜令和9年3月31日)に、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置づけて市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、計画に位置付けた賃上げの方針が3%以上のものである場合は、5年間にわたって1/4に軽減されます。

詳しくは、中小企業庁のホームページをご確認ください

※税制支援を受けるためには、計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づける必要があります。変更申請時に賃上げ方針を位置づけたい場合、新規申請に賃上げ方針が位置づけられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。ただし、変更前の計画に基づき取得した設備の軽減率は、取得後に3%以上の賃上げ方針を位置づけた変更申請を行っても引き続き変更前の特例率が適用されます。

(2)金融支援

中小企業者は「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

保証限度額
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

金融支援を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、下記関係機関にご相談ください。

3.先端設備等導入計画について

 市では、市内中小企業が策定する「先端設備等導入計画」を審査し、入間市の「入間市導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。
申請者は、認定経営革新等支援機関から計画の確認を受けて、市に申請する必要があります。
申請書に関係書類を添えて、商工観光課へご持参ください。

郵送での手続きをご希望される方は、以下の認定申請書類に加えて返信用封筒をご用意ください。

  • A4サイズの認定書を折らずに返送可能な封筒をご用意ください。送信記録を確認できるため、レターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。
  • 封筒には、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。ご返送するものは、入間市からの認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しです。レターパックの場合は切手は不要です。
  • 宛名は申請書の住所、氏名を記載してください。第三者宛の場合は封筒の再送を依頼する場合があります。

【郵送先】
〒358−8511
入間市豊岡1−16−1
入間市役所商工観光課 商工業・労政担当

注意事項

  • 導入する設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要です。
  • すでに取得した設備を対象とする計画は認定できませんので、取得時期までに余裕を持って計画の策定・申請をしてください。
  • 計画の認定に要する期間は1、2週間程度を見込んでいます。設備取得日までに余裕のない申請の場合、認定できません。

4.認定申請書類

新規認定

必須書類

5、導入しようとする設備等の見積書

6、滞納のないことの証明(収税課又は各地区センターで発行)

固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類

認定支援機関宛に投資計画を確認依頼する際に必要な書類(認定支援機関へご提出ください)

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。

リース契約見積書の写し

固定資産税軽減額計算書の写し(公益社団法人リース事業協会確認のもの)

変更申請

(前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)

4、変更前の先端設備等導入計画(様式1の写し)
5、導入しようとする設備等の見積書

固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類

上記記載の新規認定時と同様

※雇用者給与等支援額を1.5%以上引き上げる賃上げ方針で認定を受けた後、3%以上引き上げする賃上げ方針を策定される場合などには、「賃上げ方針を表明したことを証する書面」が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 商工観光課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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