中小企業等経営強化法に基づく「先端設備導入計画」の認定申請について(令和5年度税制改正後)

更新日:2024年02月20日

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入間市では、中小企業等の労働生産性を図るため、「入間市導入促進基本計画」を策定し、令和5年6月12日に国の同意を得たので、先端設備等導入計画の申請の受付を行っております。

【重要】令和5年度税制改正に伴うお知らせ

令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日から新たな特例措置が開始されました。新制度においては、令和7年3月31日までに受けた認定に基づき導入する設備が対象となります。

令和5年3月31日までの制度による先端設備等導入計画の認定を受けている事業者の皆さまへ

令和5年4月1日以降に導入を予定している設備について、すべて新規申請の取り扱いとなります。令和5年3月31日以前に認定を受けている設備がある場合、設備の追加を行う際には【新規申請】頂き、認定を受けることが必要です。令和5年3月31日以前の認定計画の変更による申請はできませんので、ご注意ください。

1.制度の概要

「先端設備等導入計画」は中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。計画の認定を受けた場合、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

【支援措置】

  • 生産性を高めるための設備等を取得した場合、対象資産の固定資産税課税標準額を3年間1/2に軽減
    (※従業員への賃上げ方針表明を行った場合、4年間もしくは5年間1/3に軽減)
  • 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)

2.対象者

 認定が受けられる中小企業は、中小企業等経営力強化法第2条第1項に掲げる中小企業者のうち、以下の要件を満たす事業者となります。

  1. 入間市内で、一定期間内に、労働生産性を向上させるための、先端設備等の導入を行う予定であること。
  2. 「先端設備等導入計画」を策定し、その内容が入間市の「導入促進基本計画」に合致すること。
  3. 入間市税を滞納していないこと。
  4. 暴力団又は暴力団員およびこれらと密接な関係を有する者でないこと。
中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業、建設業、運輸業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈1) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈1)自動車又は航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

3.先端設備等導入計画について

 市では、市内中小企業が策定する「先端設備等導入計画」を審査し、入間市の「入間市導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。
申請者は、認定経営革新等支援機関から計画の確認を受けて、市に申請する必要があります。
申請書に関係書類を添えて、商工観光課へご持参ください。

郵送での手続きをご希望される方は、以下の認定申請書類に加えて返信用封筒をご用意ください。

  • A4サイズの認定書を折らずに返送可能な封筒をご用意ください。送信記録を確認できるため、レターパック及びレターパックライトの使用を推奨します。
  • 封筒には、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を貼付してください。ご返送するものは、入間市からの認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しです。レターパックの場合は切手は不要です。
  • 宛名は申請書の住所、氏名を記載してください。第三者宛の場合は封筒の再送を依頼する場合があります。

注意事項

  • 導入する設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要です。
  • すでに取得した設備を対象とする計画は認定できませんので、取得時期までに余裕を持って計画の策定・申請をしてください。
  • 計画の認定に要する期間は1、2週間程度を見込んでいます。設備取得日までに余裕のない申請の場合、認定できません。

4.認定申請書類

新規認定

必須書類

5、導入しようとする設備等の見積書

6、滞納のないことの証明

固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類

※認定支援機関宛に投資計画を確認依頼する際に必要な書類(認定支援機関へご提出ください。)

ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。

リース契約見積書の写し

固定資産税軽減額計算書の写し(公益社団法人リース事業協会確認のもの)

賃上げ表明を計画に記載する場合に追加で必要な書類

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更申請

(前回認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)

5、導入しようとする設備等の見積書

固定資産税の特例を受ける場合に追加で必要な書類

上記記載の新規認定時と同様

この記事に関するお問い合わせ先

環境経済部 商工観光課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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