受動喫煙防止対策
たばこは、自分の身体だけでなく、受動喫煙によりたばこを吸わない周囲の人にも様々な健康への影響を与えることが知られています。2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律(以下改正法という)が成立、2020年4月に全面施行され、多数の方が利用する施設等は、一定の場所を除いて喫煙が禁止されることになりました。
改正法の基本的な考え方
- 「望まない受動喫煙」をなくす
- 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
- 施設の類型・場所ごとに対策を実施
詳しくは、厚生労働省ホームページ「なくそう!望まない受動喫煙」をご覧ください。
各施設の受動喫煙対策について
多数の人が利用する施設については、区別に応じて受動喫煙を防止するための措置が必要です。
第一種施設(子どもや患者等が利用する施設)
学校・病院・診療所・児童福祉施設、行政施設等
2019年7月1日から、原則敷地内禁煙。
ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所に喫煙場所(特定屋外喫煙場所)を設置可能。喫煙場所は客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない。また、特定屋外喫煙場所であることを明記した標識表示が必要。
特定屋外喫煙場所に必要な措置
- 喫煙をすることができる場所が区画されていること(例:パーテーションによる区画、地面に線を引く)
- 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を提示すること
- 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること
- (注意)特定喫煙場所を設置する際は、近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないよう配慮をお願いします。
- (注意)このような措置が設けられたことをもって特定屋外喫煙場所を推奨するものではありません。
第二種施設(第一種施設以外の施設)
事務所・工場・ホテル・旅館・飲食店・旅客運送用事業船舶・鉄道等
2020年4月1日から、原則屋内喫煙。
ただし、喫煙専用室でのみ喫煙可。加熱式たばこは、専用の喫煙室(飲食等も可)内での喫煙可。全ての施設で喫煙可能部分は、客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない。また、喫煙専用室を設置している旨の標識提示が必要。
喫煙専用室に必要なたばこの煙の流出を防止するための技術的基準
- 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎病以上であること
- たばこの煙が室内から流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
- たばこの煙が屋外又は外部に排出されていること
喫煙目的施設(喫煙を主目的とする施設)
喫煙を主目的とするバー・スナックなど、または店内で喫煙可能なたばこ販売店・公衆喫煙所など
2020年4月1日から、施設内で喫煙可能。
全ての施設で、喫煙可能部分には、喫煙可能である旨の提示を義務付け、客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない。
屋外や家庭など
2019年1月24日から、喫煙を行う場合は、周囲の状況に配慮が必要
事業者のみなさん|なくそう!望まない受動喫煙。(厚生労働省のサイト)
飲食店/事業者のみなさん(多数の者が利用する施設、飲食店等の事業者ならびに船舶・鉄道に関する旅客運送事業)|なくそう!望まない受動喫煙。(厚生労働省のサイト)
埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度について
埼玉県では、県民の皆様の受動喫煙による健康影響を防止するために、令和元年6月1日から、受動喫煙防止対策に積極的に取り組み、改正法上の義務を上回る対策を実施する施設と、受動喫煙防止対策に積極的な区域を認証しています。認証された場合には、認証書とステッカーが交付され、県ホームページで掲載されます。詳細は、埼玉県ホームページでご確認ください。
認証されている埼玉県受動喫煙防止対策実施施設 入間市(埼玉県のサイト)
事業者向け各種支援情報
受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)(厚生労働省のサイト)
提示が必要な喫煙・禁煙標識
喫煙をすることができる場所を設ける際は、法に基づき、施設の主な出入り口付近と喫煙室の出入口の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。
罰則
違反者には、罰則が課せられることがあります。
- 喫煙禁止場所に灰皿等の喫煙器具を設置した施設の管理権原者等:50万円以下
- 喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室の技術的基準違反をした施設の管理権原者:50万円以下
- 健康増進法に基づく立ち入り調査を拒否し、又は虚偽の報告をした施設の管理権原者等:20万円以下
- 喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室、喫煙可能室の標識を汚損し、又は紛らわしい標識を設置した者:50万以下
- 喫煙禁止場所で喫煙した者:30万円以下
関連機関のお問い合わせ先
受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省)
電話:0120−251−262
受付期間:9時30分から18時15分(土日・祝日は除く)
受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。主に法改正に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
狭山保健所
電話:04‐2954‐6212
ファクス:04‐2954‐7535
受付時間:8時30から17時15分(土日・祝日を除く)
埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度についてご質問を受け付けています。
関係リンク(外部サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 地域保健課
〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢730-1
電話番号:04-2966-5513
ファクス番号:04-2966-5514
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更新日:2025年01月10日