高齢者肺炎球菌感染症予防接種事業
高齢者肺炎球菌の定期接種について
予防接種法に基づき、65歳の高齢者を主対象とした定期接種(一部自己負担)として実施します。
対象年齢の方には、接種票をお送りします。
なお、対象者に該当する場合でも、接種を受ける義務はなく、ご本人が積極的に希望する場合に限り予防接種をしていただけます。
また、任意接種(全額自己負担で、定期接種の対象外)については、接種期間等の制約はありませんので、接種希望の方は医療機関等にお問い合わせください。
対象者
入間市に住所を有する方で、次のいずれかにあてはまる方。
ただし、過去に接種したことがある方(再接種)は対象になりません。
入間市内に住所を有するインフルエンザ予防接種を希望する方で、次のいずれかに該当する方
- 接種日に65歳以上の方
- 接種日に60歳以上65歳未満の方で、次のいずれかに該当する方
ア.心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方
イ.ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(いずれも身体障害者手帳1級相当の障害)
(注意)年齢計算に関する法律により、誕生日の前日から対象となります。
(注意)上記対象者以外は、任意接種です。
実施医療機関
接種回数
1回(過去に接種したことのある方は、定期の予防接種ができません)
費用
5,000円の自己負担があります。
(対象者のうち、生活保護法による被保護者および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方は自己負担なし)
持参品
市内で予防接種を希望される方
接種票とマイナンバーカード等を持参してください。次のいずれかに該当する方は、身体障害者手帳や受給者証、本人確認証なども必ず持参してください。
- 60歳から65歳未満で障害がある方
- 生活保護法による被保護者の方
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
予診票は、医療機関に置いてあります。接種の前に必要事項を記入してください。
市外(埼玉県内)で予防接種を希望される方
市内で接種する方と同様に接種票とマイナンバーカード等、入間市の予診票を持参してください。
(注意)市内指定医療機関での接種とは異なり、予診票が必要となります。必ず事前に入間市地域保健課へご連絡のうえ、予診票を取り寄せてください。なお、予診票の取り寄せはインターネットからも可能です。
予診票のお取り寄せ
県外で予防接種を希望される方
県外での予防接種は、基本的に助成することができません。
ただし、入院・入所などやむを得ない理由がある場合は、事前に入間市地域保健課へご相談ください。
予防接種健康被害救済制度
予防接種法に基づき、ワクチンを接種したことにより重篤な疾病にかかったり、一定程度の障害が残った場合や死亡した場合で厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の支給等)の給付の対象となります。詳しくは下記をご覧いただき、健康福祉センター地域保健課までご連絡ください。
注意事項
- 接種は生涯1回のみです。
- 市内医療機関であっても、対象年齢外に接種した場合は、全額自己負担となりますのでご注意ください。
- 肺炎球菌の予防接種は、対象者のうち希望する方のみに行い、義務付けられたり強制されるものではありません。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 地域保健課
〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢730-1
電話番号:04-2966-5513
ファクス番号:04-2966-5514
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年01月10日