介護保険制度にかかる税控除
社会保険料控除
介護保険料(前年中の支払い分)は社会保険料控除の対象になります。
特別徴収(年金から差し引かせていただく方)…年金保険者(日本年金機構等)から送付される源泉徴収票に金額が記載されています。
普通徴収(納付書によりご納付いただく方)…市役所収税課から、1月下旬に納付額通知書が送付されます。
医療費控除
要介護認定を受けている方のおむつに係る費用の医療費控除
傷病によりおおむね6か月以上寝たきり状態で、治療のためにおむつの使用が必要な方は、そのおむつ代を所得税や市県民税の医療費控除の対象とすることができます。
おむつ代の医療費控除を受けるには、「おむつ代に係る医療費控除確認書」か、医師が発行する「おむつ使用証明書」を確定申告時などに提出する必要があります。
令和6年分以降のおむつ代を申告する方
おむつ代に係る医療費控除確認書について
この証明書は、介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して発行するものです。ご希望の方は申請をしてください。
おむつ代に係る医療費控除確認書の交付要件
以下の条件のすべてに当てはまる方に発行します。
1 介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
2 主治医意見書の内容を確認することに主治医が同意していること。
3 主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2(寝たきり)であり、かつ、「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であることが確認できること。
なお、おむつ代の医療費控除を初めて受けるか、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。
おむつ代の医療費控除を初めて受ける方
主治医意見書は,おむつを使用したその年に受けていた要介護認定,及び当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6か月以上となるものの審査に当たり作成されたものが対象となります。
有効期間が連続しているものに限ります。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
主治医意見書は,おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は,その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る)の審査に当たり作成されたものが対象となります。
おむつ使用証明書について
前述の初めての方、2年目以降の方のいずれにも該当されない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に、医師が発行する「おむつ使用証明書」を提出していただくこととなります。医療機関に作成をご依頼ください。
令和5年分以前のおむつ代を申告する方
おむつ代の医療費控除を初めて受ける方
おむつ代の医療費控除の申告の際に、医師が発行する「おむつ使用証明書」を提出していただくこととなります。医療機関に作成をご依頼ください。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
要介護認定の際に提出された主治医意見書の内容を確認できるときは、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、以下の要件を満せば、市が「おむつ代に係る医療費控除確認書」を発行します。
おむつ代に係る医療費控除確認書の交付要件
以下の条件のすべてに当てはまる方に発行します。
1 介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
2 おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方
3 主治医意見書の内容を確認することに主治医が同意していること。
4 主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2(寝たきり)であり、かつ、「尿失禁の可能性」が「あり」が確認できること
なお、主治医意見書は1.おむつを使用したその年、もしくは2.おむつを使用した前年又は前々年(前年又は前々年の場合は要介護認定の有効期間が13か月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合に限ります。)に作成されたものが対象となります。
窓口での申請に必要な書類
1 おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書(介護保険課窓口にもあります)
2 対象者の介護保険被保険者証
3 窓口に来庁されるご本人もしくはご家族様の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
*郵送で申請する場合は、1及び2と3のコピーを介護保険課宛に郵送してください。
様式(ダウンロード)
介護サービスの対価についての医療費控除
自宅で訪問看護などの医療系サービスを利用した場合や、介護保険施設に入所した場合の介護保険サービスに係る自己負担分については、医療費控除の対象となるものがあります。詳しくはお問い合わせください。
障害者控除
確定申告等の対象となる年の12月31日(年の途中に死亡した場合はその日)に介護保険の要介護認定を受けている65歳以上の方(要支援の方は該当しません)は、障害の程度が障害者に準ずるものとして、障害者控除を受けることができます。控除を受けるためには「障害者控除対象者認定書」が必要になりますので、介護保険課に申請してください。なお、発行は、後日郵送になります。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2025年02月20日