屋外広告物による公衆に対する危害の防止について

更新日:2023年12月25日

ページID: 0394

 去る平成27年2月15日、北海道札幌市において、ビルの壁面から飲食店の看板が落下し、通行人が負傷するという、痛ましい事故が発生しました。

屋外広告物設置者、管理者の皆様へ

 今後同様の事故の再発を防止するため、屋外広告物の設置者・管理者の方は、現在設置されている広告物の安全性について、点検をお願いいたします。
 定期的な点検の実施については、指針において、地方公共団体が屋外広告物の許可更新時に、所有者等に求めている安全点検とは別に、所有者等に実効性のある点検を年1回程度実施させることが望ましいとされています。

 なお、点検の結果、設置後長期間が経過し、老朽化による倒壊、落下等のおそれがあるものについては、速やかに撤去、改修等の適切な措置を講じ、屋外広告物による公衆に対する危害を防止のため、万全の措置を期されるようお願いいたします。

屋外広告業を営む皆様へ

 埼玉県屋外広告物条例第14条第1項には、広告物を適正に管理し良好な状態に保持しなければならないと規定されております。

 このため、皆様方におかれましては、掲出している屋外広告物について、定期的かつ実効性のある点検を実施するとともに、老朽化による倒壊、落下等の恐れがあるのもについては、速やかに撤去、改修等の適切な措置を講じるなど常に安全性を図るようにお願いします。

 なお、埼玉県屋外広告物条例第6条第1項には、屋外広告物の表示・設置をする場合には、許可権をもつ行政庁の許可を受けることと規定されております。無許可で屋外広告物を掲出することのないよう、適性な手続きをお願いします。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 開発建築課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ