埼玉県屋外広告物条例について
注意!表示面積が10平方メートルを超える野立看板は、条例違反です!!
建築物から独立して出される屋外広告物の基準(野立看板等)は、自家広告を除き、表示面積は10平方メートル以下でなければなりません。また、表示面積の他にも「用途地域が定められている土地の区域」と「用途地域が定められていない土地の区域」で異なるさまざまな基準があります。
野立看板の掲出を計画している方は、看板をよく確認し、条例違反にならないよう十分ご注意ください。
基準の詳細や表示面積の算定方法等については「埼玉県屋外広告物条例のしおり(令和4年4月版)」をご確認いただくか、入間市役所までお問合せください。
埼玉県屋外広告物条例
埼玉県では、良好な景観形成と公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物法とこれに基づく埼玉県屋外広告物条例により、屋外広告物について規制を行っています。
入間市では、埼玉県から屋外広告物許可事務に関して権限移譲されており、手続きは入間市で行っています。
(注意)埼玉県屋外広告物条例と施行規則は令和3年に改正されました。(令和3年7月6日改正、令和4年4月1日施行)詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例について(埼玉県のサイト)
埼玉県屋外広告物条例のしおり 令和4年4月版(埼玉県のサイト)
許可等申請について
許可等申請
- 受付時間:開庁時随時
- 受付場所:本庁C棟3階 開発建築課
- 申請方法:窓口申請、郵送
- 申請時に必要なもの:各申請書、添付書類、手数料
- 手数料の支払い方法:窓口にて現金支払い、または納付書による銀行振り込み
- (補足)郵送での申請の場合は、申請書(添付資料含む)のほか、副本返却用、納付書送付用それぞれの返信用封筒(切手貼付したもの)のご用意をお願いします。その際の納付書送付用封筒の大きさは、長形3号以上でのご用意をお願いします。
- (補足)郵送での申請の場合、納付確認後に受付となりますのでご容赦願います。
(1)新規許可申請
新規申請書(様式第1号) (Wordファイル: 35.0KB)
新規申請書(様式第1号) (PDFファイル: 80.2KB)
(補足)両面印刷での提出可
(2)許可期間更新申請
更新申請書(様式第2号) (Wordファイル: 21.5KB)
更新申請書(様式第2号) (PDFファイル: 60.5KB)
(補足)両面印刷による提出可
(3)変更・改造許可申請
変更・改造申請書(様式第3号) (Wordファイル: 25.5KB)
変更・改造申請書(様式第3号) (PDFファイル: 64.3KB)
記入例(変更・改造許可申請書) (PDFファイル: 77.1KB)
(補足)両面印刷による提出可
屋外広告物等点検報告書
屋外広告物等点検報告書 (Wordファイル: 17.3KB)
上記報告書を提出する必要がある場合は、必ず広告物の全景および報告書で求めている点検箇所の写真の提出が必要です。
なお、高さ4メートルを超える広告物は点検資格者の資格を称する書面も必要となります。
(補足)自家広告物や管理用広告物等で所定の基準を満たせば、許可手続きが不要になる場合があります。(「埼玉県屋外広告物条例のしおり」13、14ページをご覧ください。)詳細は市開発建築課にご相談ください。
注意点
- 申請者の委任を受けて代理者が申請等の手続きを行う場合は各様式の他に委任状が必要です。
- 許可期間更新申請時の注意
- 申請対象の屋外広告物の変更・改造をした場合は、許可期間更新申請の前に変更・改造申請が必要です。
- 申請対象の屋外広告物の表示・設置者や管理者を変更した場合には、許可期間更新申請の前に表示・設置者 (管理者)変更届が必要です。(様式第9号)
- 申請対象の屋外広告物の表示・設置者や管理者の住所や氏名を変更した場合には、許可期間更新申請の前に表示・ 設置者(管理者)氏名等変更届が必要です。(様式第10号)
- その他の様式については、埼玉県ホームページから引用してください。
表示・設置者(管理者)変更届(様式第9号) (Wordファイル: 18.0KB)
表示・設置者(管理者)氏名等変更届(様式第10号) (Wordファイル: 17.0KB)
屋外広告物法及び埼玉県屋外広告物条例について 1 屋外広告物の許可制度について(埼玉県のサイト)
関係法令について
関係法令(注意:全てを網羅するものではありません。)
申請をされる際、その他関係法令に基づく手続きが必要な場合がありますので、下表を参照のうえ直接お問い合わせ下さい。
事項 | 必要な許可等の種類 | 申請書等の提出先・問い合わせ先 |
---|---|---|
道路敷地内で上空を占用する場合 | 道路占用許可(道路法) |
|
設置にあたって道路敷地内を使用する場合 | 道路使用許可(道路交通法) | 狭山警察署 電話 04-2953-0110 |
工作物自体が4メートルを超える場合 | 工作物確認(建築基準法) |
|
ネオン管、水素使用のアドバルーンなどは、「消防法」の規定による届出が必要となる場合があります。
申請書等の提出先・問い合わせ先
埼玉西部消防組合入間消防署
電話04-2962-7255
「医療法」、「歯科技工士法」、「介護保険法」、「薬事法」などで記載内容が制限される場合があります。
申請書等の提出先・問い合わせ先
埼玉県狭山保健所
電話 04-2954-6212
農業振興地域の整備に関する法律
申請書等の提出先・問い合わせ先
入間市役所 農業振興課
(内線4231~4233)
農地法
申請書等の提出先・問い合わせ先
入間市役所 農業委員会事務局
(内線4241)
河川法
申請書等の提出先・問い合わせ先
河川管理者(飯能県土整備事務所・道路管理課)
屋外広告物の安全管理について
屋外広告物の安全管理
広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者(管理するものが置かれているときは、その者)は、表示等をした屋外広告物について、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない義務が有ります。(この管理義務に関する規定は、許可を受けて表示された広告物等だけでなく、適用除外の扱いがなされるものを含む全ての広告物等について適用されます。)(埼玉県屋外広告物条例第14条)
また、令和4年4月1日から上記の管理義務に加えて、点検についても義務化されます(一部例外あり)。屋外広告物は経年劣化を防ぐことは困難ですが、定期点検を行うことで事故を未然に防ぐことができます。
埼玉県条例適用地域においては、上端の高さが4メートルを超える屋外広告物の設置許可更新申請(おおむね3年に1回)の際に、専門知識を有する管理者(屋外広告士、屋外広告物講習会受講者など)による自主点検結果確認書(注釈)の提出を義務づけています。
(注釈)令和4年4月1日からは新様式の点検報告書を使用してください。
《参考》電光式屋外広告物設置ガイドラインについて
電光式屋外広告物設置ガイドライン
(補足)近年増加しているLEDを光源とする電光式屋外広告物が、周辺の生活環境への影響や交通信号機の視認性を阻害すること等の光害を防止するため、設置にあたって配慮すべき事項をまとめたガイドラインが平成26年3月25日に埼玉県から発行されました。
電光式屋外広告物を設置する際には、本ガイドラインをチェックリストとして活用していたただき、周辺環境と調和した電光式屋外広告物の設置に努めていただくようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 開発建築課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年08月25日