ゼロ債務負担行為の活用による工事等発注時期の平準化への取り組み

更新日:2025年11月03日

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公共工事や業務委託の発注時期の平準化により、地域等の担い手となる建設関連業者の経営の効率化及び雇用の安定化、公共工事等の品質確保を図ることを目的に、ゼロ債務負担行為を活用した建設工事等の発注を行います。

ゼロ債務負担行為とは

新年度に実施する工事等に債務負担行為を設定し、現年度中に入札・契約等の手続きを行うことにより、新年度当初からの着工・着手を可能とするものです。

現年度中には、前金払等の支出はなく(ゼロ)、支出はすべて新年度となる事から「ゼロ債務負担行為」といいます。

債務負担行為とは、翌年度以降の支出を伴う契約などの行為を行うために、議会の議決を経て設定されるものです。

入札及び発注方法

本市が発注する他の案件と同様に、埼玉県電子入札共同システムにより公告・入札を行います。

なお、ゼロ債務負担行為の案件については、発注案件名の最初に(ゼロ債務)と明記します。

前金払・部分払

「ゼロ債務負担行為」による発注案件の前払金及び部分払の請求支払いは、新年度の4月1日以降となります。

その他

原則、受注者は契約日から新年度(4月1日)までは、労働者の確保、現場に搬入しない資材等の準備、書類作成等を行うことは可能ですが、測量、現場への資機材の搬入、仮設物の設置等の準備工事はできません。

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